このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

個人町県民税の申告

更新日:2023年12月28日

申告書を提出をしなくてもよい方

1.税務署へ確定申告書を提出する方
2.昨年中の収入が給与以外になく、勤務先から北谷町役場に給与支払報告書が提出されている方

申告書を提出しなければならない方

 1月1日現在北谷町に住所があり、次の項目に該当する方は申告をしなければなりません。

1.昨年中に農業収入や営業収入のあった方
 (注釈)ただし、所得税が発生する場合は、税務署で確定申告が必要です。
2.扶養されていた方で、昨年就職やパートなどにより収入があった方
3.勤務先から北谷町役場へ給与支払報告書の提出がされていない方
4.昨年中に退職された方
5.年末調整後に扶養親族などの異動があった方
6.給与のほかに収入(不動産、利子、配当など)があった方
7.公的年金以外に収入があった方
8.医療費控除や雑損控除を受けようとする方
9.国民健康保険加入者、国民年金保険料の減免を受けようとする方
10.町外に住所のある方で、北谷町内に事務所・事業所または家屋敷のいずれかを有する方

申告に必要なもの

  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

(注釈)マイナンバー通知カードの場合は、身分証明書(運転免許証または健康保険証)も併せて必要となります。

  • 昨年中の収入・支出を証明するもの
    (給与所得の源泉徴収票もしくは給与収入証明書、公的年金の源泉徴収票もしくは支払報告書、収支明細書、領収書、その他帳簿類)
  • 社会保険料の領収書もしくは支払証明書
  • 生命保険料、損害保険料の支払証明書
  • 医療費控除を受けられる方は、医療費の領収書
  • 障害者控除を受けられる方は、障害者手帳や療育手帳、障害者控除対象者認定書など
  • 勤労学生控除を受けられる方は、在学証明書
  • その他、申告の内容を確認できる書類など

申告をしないと困ること

  • 各種手続きに必要な所得証明書、課税証明書の発行ができません。
  • 町・県営住宅への入居手続き、更新手続ができません。
  • 国民健康保険税の軽減措置や高額療養費の支給に支障が生ずる場合があります。
  • 保育所の入所手続きや、児童扶養手当などの申請手続きに支障が生ずる場合があります。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
Copyright © Chatan Town. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る