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住民票やマイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記について

更新日:2021年1月19日

令和元年11月5日、住民票やマイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)の記載ができる制度がスタートしました。

令和元年11月5日、住民票やマイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)の記載ができる制度がスタートしました。

これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカード等に記載することで、公証することができるようになります。

初めて旧氏を記載申請する場合

旧氏を初めて記載する場合は、申請人の過去の氏の中から一つを選び記載することができます。一度記載した旧氏は、町外へ転出した場合でも、そのまま引き継がれます。
記載をご希望の方は、下記の書類をお持ちになり、住民課窓口までお越しください。

(1)戸籍謄本等(記載を希望する旧氏が記載された戸籍謄本等から、現在の氏につながる全ての戸籍)
(2)本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証など)
(3)マイナンバーカード(旧氏を記載するため)

(注釈)記載した旧氏は、住民票や印鑑登録証明書にも記載され、省略することはできません。

記載した旧氏を変更又は削除する場合

記載した旧氏の変更又は削除をご希望の方は、必要書類等について、直接窓口へご相談ください。

制度に関すること

詳しくは、下記総務省ホームページをご覧ください。

○住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載について(外部リンク)

○旧氏に関するリーフレット(総務省)

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お問い合わせ

住民福祉部 住民課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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