更新日:2021年1月19日
令和元年11月5日、住民票やマイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)の記載ができる制度がスタートしました。
令和元年11月5日、住民票やマイナンバーカード等へ旧氏(旧姓)の記載ができる制度がスタートしました。
これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票やマイナンバーカード等に記載することで、公証することができるようになります。
初めて旧氏を記載申請する場合
旧氏を初めて記載する場合は、申請人の過去の氏の中から一つを選び記載することができます。一度記載した旧氏は、町外へ転出した場合でも、そのまま引き継がれます。
記載をご希望の方は、下記の書類をお持ちになり、住民課窓口までお越しください。
(1)戸籍謄本等(記載を希望する旧氏が記載された戸籍謄本等から、現在の氏につながる全ての戸籍)
(2)本人確認書類(運転免許証、旅券、健康保険証など)
(3)マイナンバーカード(旧氏を記載するため)
(注釈)記載した旧氏は、住民票や印鑑登録証明書にも記載され、省略することはできません。
記載した旧氏を変更又は削除する場合
記載した旧氏の変更又は削除をご希望の方は、必要書類等について、直接窓口へご相談ください。
制度に関すること
詳しくは、下記総務省ホームページをご覧ください。
○住民票、マイナンバーカード等への旧氏の記載について(外部リンク)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/kyuuji.html(外部サイト)
○旧氏に関するリーフレット(総務省)
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