更新日:2025年5月26日
住民票に記載される「氏名」の振り仮名について
令和7年5月26日から住民票の記載事項に「氏名の振り仮名」が追加されます。
これまで、北谷町における住民票の氏名の振り仮名については、住民基本台帳事務において便宜上保有する氏名の振り仮名を任意で住民票に記載し、交付していました。
この度、戸籍法等の一部改正により、令和7年5月26日から氏名の振り仮名が戸籍や戸籍の附票、住民票の新たな記載事項として定められたことから、北谷町がこれまで住民票に記載していた便宜上保有する氏名の振り仮名は、令和7年5月26日に表示されなくなりますので、お知らせします。
今後は、戸籍に記載された公証済みの氏名の振り仮名が住民票にも自動的に記載されますが、当面の間、氏名の振り仮名が記載されている方と記載されていない方が混在し、すべての住民の氏名の振り仮名記載が終了するまでには一定の期間を有することが想定されます。
早期に住民票への氏名の振り仮名記載を希望する場合は、マイナポータル又は窓口で戸籍の氏名の振り仮名の届出を行うことで、住民票にも氏名の振り仮名が記載されますので、戸籍の氏名の振り仮名の届出を行ってください。
総務省 住民票等への氏名の振り仮名の記載について(外部サイト)
住民票に記載される「旧氏」の振り仮名について
令和7年5月26日から住民票の記載事項に「旧氏の振り仮名」が追加されます。
これまで、北谷町における住民票の旧氏の振り仮名については、住民基本台帳事務において便宜上保有する旧氏の振り仮名を任意で住民票に記載し、交付していました。
この度、住民基本台帳法施行令の一部改正により、令和7年5月26日から旧氏の振り仮名が住民票の新たな記載事項として定められたことから、北谷町がこれまで住民票に記載していた便宜上保有する旧氏の振り仮名は、令和7年5月26日に表示されなくなりますので、お知らせします。
現在住民票に旧氏が記載されている方に対しては、令和7年5月26日以降、便宜上保有する旧氏の振り仮名情報を参考にした、住民票に記載する予定の旧氏の振り仮名に関する通知が順次送付されます。
認識と違う振り仮名が記載されている場合は、必ず旧氏の振り仮名の記載請求を行ってください。
正しい振り仮名が記載されていた場合は、記載請求をしなくても令和8年5月26日以降に、この通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
早期に住民票への旧氏の振り仮名記載を希望する場合は、旧氏の振り仮名の記載請求を行ってください。
旧氏の振り仮名の記載請求は、郵送や北谷町役場の住民課窓口で手続きができます。
〇窓口で記載請求を行う際は、マイナンバーカードや免許証等の本人確認書類を持参の上、窓口で手続きを行ってください。
〇代理人による請求の場合は、委任状(PDF:50KB)の提出も併せて必要になりますので、ご注意ください。
〇郵送で請求を行う際は、旧氏の振り仮名記載請求書(PDF:53KB)を記入の上、本人確認書類の写しを同封して、以下の郵送先までお送りください(郵便費用はご負担願います。)。
《〒904-0192 北谷町桑江一丁目1番1号 北谷町役場 住民課 住民係》
総務省 住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(外部サイト)
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