更新日:2016年12月1日
印鑑は、家や土地の売買、金銭の貸借などの権利義務の責任の所在を証明する大切なものとして使われます。このため、印鑑の登録申請は本人が直接行うのが原則で、代理人が申請する場合は本人に照会書を郵送して本人の意思を確認後登録申請を受付し、印鑑登録証(登録カード)を交付します。
〈登録できる人〉住民登録をしている15歳以上の町民。(成年被後見人についてはお問い合わせください。)
〈必要なもの〉印鑑、身分証明書(運転免許証など)
- 本人が申請をするときは、運転免許証、官公署発行の身分証明書(写真貼付したもの)を提示するか、保証人(北谷町に印鑑登録している人でその登録印を押して)と連署して申請すれば即日登録して証明がもらえます。
- 代理人が申請するときは、即日登録証明発行ができません。代理人の印鑑と官公署発行の身分証明書(写真貼付したもの)、また委任者自筆の代理権授与通知書(所定の様式)が必要です。
代理権授与通知書(委任状)の様式はこちら(PDF:32KB)
登録できない印鑑
- 本人の氏名以外の文字があるもの
- ゴム印、その他変形しやすいもの
- 氏名以外の表現があるもの(職業、資格など)
- 印影がはっきりせず、判読が困難なもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
- 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- その他、登録印鑑として町長が不適当と認めるもの
(注釈)登録できる印鑑は一人1個にかぎります。
(注釈)登録した印鑑や印鑑登録証(登録カード)をなくしたときは、すみやかに届出てください。
お問い合わせ:住民課住民係
電話:098-936-1234(内線2211、2212)
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