更新日:2021年1月13日
受動喫煙防止対策を進めるため、北谷町内の一部の公園につきましては、令和3年4月1日から全面禁煙又は原則禁煙(分煙)の対応を実施していきます。
また、全面禁煙又は原則禁煙(分煙)の対応を行わない公園につきましても、喫煙される場合は、周囲の状況にご配慮いただきますよう、皆さまのご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。
【全面禁煙を行う公園】
・ナガサ公園
・上勢桑江公園
【原則禁煙(分煙)対応を行う公園】
・北谷公園
・安良波公園
・砂辺馬場公園(遊具側(北側)については、全面禁煙。ソフトボール場側(南側)につきましては、原則禁煙(分煙)とする。)
全面禁煙と原則禁煙(分煙)の違いについて
・全面禁煙:敷地内を禁煙とします。喫煙をする際は公園の敷地外でお願いいたします。
・分 煙:原則禁煙であるが、指定の喫煙場所のみ灰皿を設けておりますので、喫煙をする際は、指定の喫煙場所でお願いいたします。
【その他の公園】
上記以外の公園について、現在のところ、利用者が密集することも少ないものと考えられるため、厚生労働省ガイドラインのとおり、喫煙をする際は(1)できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙を行う、(2)子供等特に配慮が必要な人が集まる場所や、近くにいる場所では喫煙をしないよう配慮をお願いいたします。
全面禁煙及び原則禁煙(分煙)の対応を行う理由について
厚生労働省より、公共施設等での喫煙に関するルールが示されており、公園等の屋外施設では、喫煙者個人に対しては(1)できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙を行う、(2)子供等特に配慮が必要な人が集まる場所や、近くにいる場所では喫煙をしないよう配慮する、また、施設やそれを管理する事業者に対しては(3)「施設の類型・場所ごとに対策を講ずる」ことの3点となっております。
・上記の(3)「施設の類型・場所ごとに対策を講ずる」に基づき、全面禁煙及び原則禁煙(分煙)の対応を行うことになりました。
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