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公園の占用について

更新日:2016年12月1日

 公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設置し、継続して公園を使用することを「公園の占用」と言います。
 公園を占用しようとするときは、「公園管理者」の許可を受ける必要があります(都市公園法第6条第1項)。
 占有の許可を受けようとする時は以下の事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければなりません。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用物件の種類及び数量
(3) 占用の目的、期間及び場所
(4) 占用物件の管理方法
(5) 工事の実施方法及び着手、完了の時期
(6) 公園の復旧方法
(7) その他町長の指示する事項

(注釈)要件を満たしている場合でも、公園管理上認められない場合もあります。
申請様式:ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公園占用許可申請書(北谷町都市公園条例施行規則第4条)(PDF:30KB)
     ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。公園占用許可申請書(北谷町都市公園条例施行規則第4条)(ファイル:64KB)Word
(注釈)工事着手の日の15日前までに提出が必要です。

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お問い合わせ

建設経済部 土木課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174

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