更新日:2020年7月2日
令和2年度よりアラハビーチの行為許可は指定管理者にて実施しております。
安良波公園アラハビーチにおいて下記の行為を行う場合は、許可を受けなければなりません。
令和2年度より、行為の許可申請は、指定管理者(北谷地域振興センター)にて受け付けております。
下記の行為を希望される方は、指定管理者までお問い合わせください。
指定管理者問い合わせ先
名称:一般財団法人北谷地域振興センター
所在地:北谷町美浜1丁目6番地3
電話:098-936-0077
指定管理者ホームページはこちら(外部サイト)
許可が必要となる行為
(1)物品の販売、募金、宣伝活動その他これらに類する行為をしようとする場合
(2)業として写真又は映画を撮影すること。
(3)興業を行うこと。
(4)競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのためビーチの全部又は一部を独占して使用すること。
(5)指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
(注釈)申請を行った場合でも、公園管理上認められない場合があります。