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あき地の適正管理について

更新日:2026年3月25日

あき地の適正管理をお願いします。

北谷町内にあき地(土地)を所有している方は、所有者(管理者)の責任として、草刈や清掃等を定期的に行い、適正管理をお願いします。
あき地に雑草が繁茂(はんも)すると、景観上の問題が生じるだけでなく、ごみの不法投棄を誘引する原因となるほか、ハブの生息や害虫の発生など、周囲に迷惑を及ぼすこととなります。

北谷町あき地管理の適正化に関する条例

北谷町では、あき地管理の不良状態を解消することにより、町民の快適な生活環境を確保することを目的として、「北谷町あき地管理の適正化に関する条例」を制定しています。
当該条例において、あき地の管理者は、空き地が不良の状態にならないように常に適正に管理しなければならないと規定しています。

当該条例における「あき地」とは、

「住宅地域に所在する土地で、現に管理者が使用していない状態のもの」を指します。そのため、空家、墓地、資材置場、人が住んでいる土地等は含みません。

当該条例における「不良の状態」とは、

「雑草等が繁茂し、廃棄物等の不法投棄や野犬の巣窟となり、又はハブの生息、害虫の発生等により、周囲に迷惑を及ぼすような状態」を指します。そのため、樹木や竹林の越境等は含みません。

木(枝)の越境などについて

木(枝)については、私人の法律関係である民法に規定されているため、「北谷町あき地管理の適正化に関する条例」は適用されません。
私用地間における越境した木(枝)の問題は、当事者間で話し合って解決していただく必要があります。
しかし、令和5年の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次の場合には、土地の所有者が隣地から境界線を越える枝を切除することができます(民法第233条第3項)。

民法改正に伴う土地所有者による枝の切取り

1.竹林の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹林の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき

ただし、北谷町では、越境した木(枝)の切り取りについて、民法の要件を満たしているか判断できませんので、越境した木(枝)の切り取りを検討している場合には、事前に弁護士等、法律の専門家にご相談することをお勧めします。本町の無料法律相談もご利用いただけます。
また、当事者間の話し合いで解決することができない場合には、民事調停や裁判などで解決する方法もあります。

※令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋

※北谷町無料法律相談
毎月第3木曜日(祝日・祭日に当たる場合は変更があります。)その他詳細は、上記のリンクをご確認ください。

近隣のあき地に関する相談について

北谷町では、「北谷町あき地管理の適正化に関する条例」の対象となるあき地の雑草繁茂等によるご相談があった場合には、土地所有者(管理者)に適正に管理するよう草刈指導等を行っています。
しかし、土地所有者の事情等により、すぐに草刈りが行われないなど、早期の対応が困難な場合があることについてご了承ください。その他、以下の点に関してもご注意ください。
なお、空家や墓地は、土地が利活用されていることから、あき地には該当しないため、当該条例の適用外となり、指導対象外となります

その他注意事項

・ご相談を受けてから、土地所有者を調査して指導するまでには、一定程度の時間を要します。お急ぎの場合には、どなたでも法務局で「登記事項証明書(土地)」を取得し、所有者を調べることができます(手数料が必要です)

・町が調査して知り得た土地所有者(管理者)情報は、個人情報保護の観点から教えることはできません。土地所有者(管理者)を知りたい場合には、法務局で「登記事項証明書(土地)」を取得し、所有者を調べていただく必要があります(手数料が必要です)。

・土地所有者(管理者)の相続、転居、死亡等により、土地所有者(管理者)に指導できない場合があります。

・ご相談者が、対象となるあき地の所有者等の連絡先を把握している場合や、何らかの形でトラブル等になっている場合には、個人の財産権や行政の中立性の観点から対応できない場合があります。

法務局における不動産登記情報

※登記事項証明書の交付を受けることができる法務局(支局)

※登記事項証明書のオンライン請求

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お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江731番地
電話:098-982-7033
FAX:098-936-4440

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