このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

お墓を設置及び取り壊しをするには北谷町長の許可が必要です!

更新日:2023年10月31日

お墓を設置及び取り壊しをするには北谷町長の許可が必要です!

墓地、埋葬等に関する法律では、個人による墓地の経営(自己所有の土地を利用し、自己又は親族のためお墓を設置、管理すること)は想定しておらず、原則禁止となっています。しかし、沖縄県においては他県とは歴史的、文化的に背景が異なることもあって、個人でお墓の購入や設置が認められてきた経緯があり、北谷町においても同様な状況にあります。本町は、米軍基地建設の影響により戦前の集落から移転を余儀なくされたために、墓地と集落が近接したまちが形成され、住環境への影響や都市計画、土地利用を進める上で課題となっていることから、墓地の望ましい在り方について適切に対応する必要があります。

こうしたことから、本町では墓地の経営の適正化及び墓地と周辺環境との調和を図ることを目的として、墓地等の経営の許可基準や手続、その他必要な事項を定めた「北谷町墓地等の経営の許可等に関する条例等」を平成26年4月から施行しています。北谷町内においてお墓の建設や建替え、購入などを予定されている方は、北谷町長の許可を受ける必要がありますので、必ず事前に下記の問い合わせ先に相談し、手続を行ってください。
また、お墓の取り壊しについても墓地の廃止届を提出し、北谷町長の許可を受ける必要がありますので、必ず事前に下記の問い合わせ先に相談し、手続を行ってください。

もし報告せずにお墓の設置、取り壊しを実施した場合には。

無許可でお墓を設置または取り壊しをした場合は、墓地、埋葬等に関する法律第20条の規定により、懲役又は罰金に処されるほか、町条例第12条の規定により氏名等を公表する場合もあります。

○墓地、埋葬等に関する法律(抜粋)(昭和二十三年五月三十一日)(法律第四十八号)
(前略)
第10条_墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
(中略)
第20条_左の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
一_第10条の規定に違反した者
(以下略)

○北谷町墓地等の経営の許可等に関する条例(平成26年3月31日)(条例第1号)
(前略)
第7条_墓地等を経営しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長に申請し、許可を受けなければならない。当該墓地等を変更又は廃止しようとする場合も同様とする。
(中略)
第11条_町長は、正当な理由がなくこの条例に定める手続等がなされていないと認めるときは、申請予定者又は申請者に対し、必要な勧告をすることができる。
第12条_町長は、前条の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
(以下略)

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江731番地
電話:098-982-7033
FAX:098-936-4440

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで

サブナビゲーションここから

サイト内検索

お知らせ

  • 情報が見つからないときは
  • よくある質問
  • はいさい!ちゃたん
サブナビゲーションここまで

以下フッターです。

北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
Copyright © Chatan Town. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る