更新日:2022年9月26日
精神通院とは
1 精神通院
精神疾患のために、在宅のまま継続した通院治療を受ける必要がある方の精神通院医療にかかる医療費を軽減する制度です。
2 対象者
精神疾患のために継続した通院治療を受ける必要のある在宅生活の方が対象となります。
3 自己負担額
「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」(注意1)が適用されるため、自己負担については公費で負担されます。
(注意1)「沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度」
「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律」の施行に伴い、沖縄県においては、「沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令108号)」第3号の規定により、医療保護入院等及び通院に要する医療費の本人負担分についても全額を公費負担する特別措置が講じられています。
4 新規・再認定
必要なもの
a.自立支援医療費(精神通院)支給認定書
※カーボン紙による4枚綴りのためダウンロードできません。直接福祉課窓口にてご記入下さい。
b.診断書
c.健康保険証
d.所得・課税証明書(被保険者及び被扶養者)
e.受給者証(再認定の場合)
f.障害年金または遺族年金を受給されている方はその額がわかるもの
(例.年金証書、年金払い込み通知書、通帳の写し等)
g.次の手当を受給されている方はその額がわかるもの
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当
h.印鑑(認印可)
(注意)自立支援医療受給者証の有効期限は1年間ですので、継続して通院される方は、有効期限が終了するまでに更新手続きが必要になります。更新手続きは、有効期間満了の3か月前から行うことができます。
(有効期間は受給者証に記載されています。)
5 記載事項の変更
氏名、住所、医療機関等の受給者証の記載事項が変更になった場合は、変更の手続きが必要になりますので、必要なものをご持参の上、福祉課窓口にてお手続き下さい。
必要なもの
a.自立支援医療受給者証等変更届(精神通院)
b.自立支援医療受給者証(精神通院)
c.印鑑(認印可)