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自立支援医療(更生医療)

更新日:2022年9月26日

更生医療とは

1 更生医療

 障害者等の心身の障害の除去・軽減を図り、自立した日常生活を営むために必要な医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度で、指定自立支援医療機関により行われます。

2 対象者

 18歳以上で身体障害者手帳を持っている方が対象となります。
(注意)18歳未満の方の場合は自立支援医療(育成医療)の対象となります(相談・申請の窓口は福祉課です)。

3 対象となる障がい及び医療

 身体障害者手帳で認定された障がいが対象となります。対象となる障がいと医療の例は次のとおりです。

障害区分 医療等の例(治療法・手術等の名称)
肢体不自由 関節固定術、関節形成術、人工関節置換術、義肢装着のための切断端形成術など
視覚障害 水晶体摘出術、角膜移植術、網膜剥離手術など
聴覚・平衡機能障害 外耳道形成術、鼓膜形成術、人工内耳埋め込み術など
音声・言語・そしゃく機能障害 口唇形成術、口蓋形成術、唇蓋口蓋裂に起因する音声言語そしゃく機能障害の改善目的の歯科矯正治療など
心臓機能障害 ペースメーカー植え込み術、弁形成術、弁置換術、冠動脈バイパス術、心臓移植術、心臓移植術後の抗免疫療法など
腎臓機能障害 人工透析療法、腎臓移植術、腎臓移植後の抗免疫療法
肝臓機能障害 肝臓移植術、肝臓移植術後の抗免疫療法
小腸機能障害 中心静脈栄養法
免疫機能障害 抗体HIV療法、免疫調整療法等

(注意)上記表の医療はあくまでも医療の一例です。例に該当していても、最終的には意見書による障害状況や医療内容、治療見込み等を確認し、判定医(嘱託医師)の意見をもとに給付の適否が判定されます。
(注意)個々のケースにより医療内容が同じでも対象となるか否か異なる場合があります。

4 自己負担

 自己負担については原則として医療費の1割負担です。ただし、本人および世帯員の方の所得によっては該当しない場合があります。また、入院時の食費(標準負担額相当)については原則自己負担となります。詳しくは福祉課にお問い合わせください。

5 手続き

 各種手続きの窓口は福祉課です。治療開始前にお手続き下さい。

新規・再認定

必要なもの

b.更生医療意見書
c.身体障害者手帳
d.印鑑(認印可)
※申請受理後、支給決定まで1か月から2か月ほどかかります。

自立支援医療受給者証(更生医療)送付の流れ

画像

変更(医療機関について)

 指定医療機関は原則1か所です。医療機関等の変更を行う場合は申請窓口にて必要なものをご持参の上、お手続きください。

必要なもの

b.自立支援医療受給者証
c.情報提供書写し
d.印鑑(認印可)

記載事項の変更

 氏名、住所、保険証等、受給者証の記載事項に変更があった場合は窓口にてお手続き下さい。

必要なもの

b.自立支援医療受給者証
c.印鑑(認印可)

詳細については、下記沖縄県ホームページをご参照ください

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お問い合わせ

住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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