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重度心身障害者(児)医療費助成の自動償還が始まります!

更新日:2019年3月13日

重度心身障害者(児)医療費助成とは

北谷町重度心身障害者(児)医療費助成事業とは、心身に重度の障害を持つ方が医療機関を受診した際に、負担した医療費の一部を払い戻しする制度です。

対象者

身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
療育手帳A1またはA2をお持ちの方

(注釈)所得等の審査により、払い戻しの対象とはならない場合があります。

自動償還チラシ
対象者の皆様には新受給者証と共にこのチラシが配布されております。

自動償還とは

これまでの払い戻しは、医療機関でお支払いいただいた際の領収書を役場窓口にてご提出いただき、申請から約2か月後に払い戻しが行われておりました。
しかし、平成31年4月1日以降の受診分については、お支払いいただいた約2月後に、自動的に助成金が指定口座へ振り込まれるようになります。
これにより、これまでのように役場窓口にて領収書を提出する必要がなくなります。
「忙しくて役場に行けない」「領収書を紛失してしまった」など、これまで申請できなかった方も払い戻しを受けられるようになります。

(注釈)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。一部自動償還払いのできない医療機関があります。受診の際にはご確認ください。(外部サイト)
(クリックすると沖縄県のページが開きます)

「自動償還払い」の流れ

(1)県内医療機関を受診(歯科・調剤薬局含む)
(2)自動償還用受給者証(そら色)と保険証を、医療機関に提示
(3)医療費を病院窓口で支払い
(4)約2か月後に指定の口座へ振り込まれます。

自動償還用受給者証(そら色)について

自動償還用の新しい受給者証(そら色)については、平成31年3月中に対象者の皆様へ郵送にて交付いたします
「届かない」「間違ったものが届いた」という場合は、速やかに北谷町役場福祉課までご連絡ください。

【注意事項】以下の場合はこれまで通り、北谷町役場 福祉課窓口への申請が必要です。

(1)平成31年3月31日までに受診された場合
(2)受給資格者証(そら色)の提示なしで医療機関等を受診した場合
(3)県外の医療機関を受診された場合
(4)自動償還を実施していない医療機関で受診した場合(訪問看護・鍼灸・あん摩・柔道整復を含む)
(5)医療費の自己負担額に未払いがあった場合
(6)療養費の支給があった場合 など

これらの場合は自動償還の対象となりませんので、これまで通り、北谷町役場 福祉課窓口にて申請手続きを取ってください。

自動償還に対応している医療機関の一覧

自動償還に対応している医療機関については、沖縄県がとりまとめております。
以下のリンクから沖縄県のページが開きますので、ご参照ください。

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お問い合わせ

住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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