更新日:2024年1月15日
指定薬物等である疑いがある物品、38製品が告示禁止物品となりました。
厚生労働省により、令和5年12月21日、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2第1項に規定する、生産及び流通を広域的に規制する必要がある物品38製品が告示されました。これにより、告示禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止されることとなります。
告示禁止物品(広域規制製品)は次のとおりです。
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