更新日:2016年12月1日
公開(開示)を実施する機関(実施機関)
町のすべての機関が情報の公開を実施します。
- 町長(上下水道課を含む)
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 監査委員
- 固定資産評価審査委員会
- 議会
制度を利用する場合の手続
請求の方法
情報の公開等の請求は役場3階の「行政情報センター」の窓口にお越しください。
電話や口頭での請求は、原則としてできません。
郵送での請求は個人情報についてはできませんが、情報公開のときは可能です。
個人情報の請求をするときは、本人であることを証明する運転免許証、旅券などが必要です。
公開等の方法
情報の公開等は「行政情報センター」の窓口で、文書の原本を見ていただきます。原本を見せることができないときは、その写しを見ていただくこともあります。
費用について
情報の公開等の請求や、その情報の閲覧は無料です。
情報の写し(コピー)が必要なときや郵送を希望するときは、それぞれ実費をいただきます。
救済制度
情報の公開(開示)が認められず、その決定に不満がある人は、実施機関(窓口は行政情報センター)に審査請求をすることができます。この場合、実施機関は「北谷町情報公開及び個人情報保護審査会」に公正な審査を求め、その答申を尊重して、もう一度審査請求に対する判断(決定)をします。
審査会とは
見識を有する5人以内の委員で構成され、町(実施機関)から諮問された審査請求について調査審議を行い、答申します。