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両制度に共通する事項

更新日:2016年12月1日

公開(開示)を実施する機関(実施機関)

 町のすべての機関が情報の公開を実施します。

  • 町長(上下水道課を含む)
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

制度を利用する場合の手続

請求の方法

 情報の公開等の請求は役場3階の「行政情報センター」の窓口にお越しください。

 電話や口頭での請求は、原則としてできません。

 郵送での請求は個人情報についてはできませんが、情報公開のときは可能です。

 個人情報の請求をするときは、本人であることを証明する運転免許証、旅券などが必要です。

公開等の方法

 情報の公開等は「行政情報センター」の窓口で、文書の原本を見ていただきます。原本を見せることができないときは、その写しを見ていただくこともあります。

費用について

 情報の公開等の請求や、その情報の閲覧は無料です。

 情報の写し(コピー)が必要なときや郵送を希望するときは、それぞれ実費をいただきます。

救済制度

 情報の公開(開示)が認められず、その決定に不満がある人は、実施機関(窓口は行政情報センター)に審査請求をすることができます。この場合、実施機関は「北谷町情報公開及び個人情報保護審査会」に公正な審査を求め、その答申を尊重して、もう一度審査請求に対する判断(決定)をします。

審査会とは

 見識を有する5人以内の委員で構成され、町(実施機関)から諮問された審査請求について調査審議を行い、答申します。

お問い合わせ

総務部 総務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-982-7700
FAX:098-936-7474

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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