更新日:2016年12月1日
町は町民の生活に関わる業務を行っております。そのためほとんどの業務が町民の皆さんの個人、個人に関わる情報をもとにすすめられています。
これらの個人情報について町民の皆さんの基本的人権が侵害されることのないよう、町はプライバシーの保護に最大限、努めることを目的として、個人情報の適正な取扱をめざします。
個人情報の適正な取扱いのために
町(実施機関)の義務
収集の制限等
町が個人情報を収集するときは利用目的を明らかにして必要な範囲内で直接本人から収集します。
個人情報を取り扱う業務の内容をあらかじめ公表します。
適正な維持管理
保有する個人情報は漏えい滅失等の事故がないよう適正に管理し、常に正確で最新のものとします。また、保有する必要がなくなった個人情報は確実に、かつ速やかに廃棄又は消去します。
利用の制限
法令等の定めに基づくときや適正な行政執行のために必要なときを除き、町の内部においても当初の収集目的を超えて、個人情報を利用しません。(目的外利用の制限)
本人が同意をしているときや法令の定めがあるときなどを除き、個人情報を外部に提供しません。
事業者の責務
個人情報の保護の重要性を認識し、町民の皆さんの基本的人権を侵害することのないよう努めなければなりません。
町民の皆さんの責務
個人情報の保護の重要性を認識し、保護された権利を正当に行使しなければなりません。また、他人の権利や利益を侵害しないよう、お互いのプライバシーの尊重に努めなければなりません。
自分の情報に対する権利(自己情報コントロール権)
開示請求権
町に保管されている自分に関する情報の開示(閲覧、写しの交付、視聴)の請求をすることができます。ただし、次に該当するときは、開示できない場合があります。
法令又は条例の規定により、開示できないとされているもの
個人の評価、診断、判定、指導、相談、参考等に関するものであって、本人に知らせないことが正当と認められるもの
開示することにより、適正な行政執行を妨げると認められるもの
訂正、削除、利用中止請求権
自分の情報に誤りがあるときは、訂正を請求することができます。
ルールに基づかないで収集、取扱われた自分の情報の削除を請求できます。
自分の情報が当初の使用目的を超えて、目的外利用、外部提供されようとしているとき、又はされているときは、その中止を請求できます。