更新日:2021年9月3日
町民の皆さんが、町政や町民生活に関する情報を知りたいときに、町が保有している文書や図画などの「公文書」を町に対して公開請求できる制度です。
公開を請求できる情報は?
公開の請求をできる情報(公文書)は、平成14年4月1日以降に職員が作成又は取得した文書や図画などです。(それ以前の文書についても、特定できるものは公開に応じます。)
どうやって請求するの?
公開の請求をする人は、行政情報センターで公文書公開請求書に必要事項を記入し、提出することにより請求できます。その際、担当職員と相談しながら情報を特定します。
様 式:公文書公開請求書(ワード:32KB)
記入例:公文書公開請求書(記入例)(PDF:86KB)
請求ができる人は?
北谷町に住む方に限らず、どなたでも請求できます。
非公開とすることができる情報は?
町が保有する情報は、全て公開することを原則としていますが、個人のプライバシーや公共の利益を守るために、情報の内容等によっては例外的に非公開となることがあります。
例えば
(1) 法令秘情報
法令又は条例により公にすることができないとされている情報
(2) 個人情報
個人に関する情報(住所、氏名、生年月日、学歴、職業、所得等)
(3) 法人等情報
法人等に関する情報で法人等の権利、競争上の地位等を害するおそれのあるもの
(4) 行政執行に関する情報
公開されると行政の公正・適正な執行に支障を及ぼす情報
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