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中間前金払制度

更新日:2018年4月1日

平成30年4月1日より、北谷町が発注する公共工事の必要な経費に係る資金運用等の円滑化を図ることを目的に「中間前金払制度」を導入しました。
中間前金払とは、当初の前払金(請負代金額の10分の4以内)の支払いを受けた建設工事を対象として、工期の中間時期に、請負代金額の10分の2以内を当初の前払金に追加して受け取ることができる制度です。
部分払では出来形検査が必要であるのに対して、中間前金払の認定は書類による審査のみであり、簡単な手続きで請負代金額の一部を受け取ることができます。また、出来形検査による現場の一時中断もありません。

対象工事

請負代金額が150万円を超える建設工事

認定要件

中間前金払を受けるためには、次のすべての要件を満たしていることが必要です。

1.当該工事において当初の前払金の支払を受けていること。
2.工期の2分の1を経過していること。
3.工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきとされている作業が終了していること。
4.当該工事の進捗出来高が請負代金額の2分の1以上の額に達していること。

中間前金払と部分払の関係

中間前金払を利用する場合、部分払を受けることはできず、受注者は、中間前金払又は部分払のいずれかを選択することとなります。ただし、債務負担行為に係る契約については、中間前金払を選択した場合であっても、各年度における出来高部分に応じて、当該年度末に部分払を請求できるものとします。

手続きの方法

1.受注者は、中間前金払認定請求書と工事履行報告書を町に提出してください。
2.町は、受注者が認定要件を満たしていることを確認した後、認定請求書を受けた日から起算して7日以内に、受注者へ認定調書を交付します。
3.受注者は、認定調書を添えて保証事業会社に保証の申込みをしてください。
4.保証事業会社から受注者へ中間前金払保証証書が発行されます。
5.請求書に保証事業会社の発行した中間前金払保証証書を添えて、町へ提出してください。
6.町は、請求を受けた日から起算して14日以内に、受注者が指定する金融機関に振り込みます。

手続きの方法

関係例規・提出様式

中間前金払制度に関するQ&A

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お問い合わせ

建設経済部 都市計画課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-982-7703
FAX:098-926-2174

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