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土地区画整理事業とは

更新日:2016年12月1日

土地区画整理事業について

土地区画整理とは

 区画整理とは、整備が必要とされる市街地においてその一定の区域内で、土地所有者等からその土地の面積や位置などに応じて、少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、これを道路・公園などの公共施設用地等に整備することにより、残りの土地(宅地)の利用価値を高め、健全な市街地とする事業です。区画整理を行うことで、以下のような効果があります。

  • 整理前の権利を保全しながら事業を行うため、長年地元でつちかわれてきた地域のコミュニティがそのまま生かされます。
  • 曲がりくねった道路やすれ違いができなかった道路が、安全で快適な道路に生まれ変わります。
  • 子供の遊び場や憩いの場として公園が確保されます。
  • 地区内のすべての宅地が、道路に面し形の整った利用しすいものとなり、境界も明確になります。
  • 上下水道などの供給処理施設を、一体的に整備することができます。

(1) 換地

 従前の土地(整理前の土地)の代わりに、これを整然とした土地に割変えて交付する整理後の土地を換地といいます。
 整理後の個々の宅地は、整理前の土地の位置、面積、環境、利用状況などに応じて適正に定めます。現在の土地にある所有権、地上権、借地権などは、換地先に移行します。

(2) 公共減歩

 地区内に新たに設ける道路や公園などの公共施設の用地(公共用地ともいう。)は、原則として地区内の土地所有者が少しずつ土地を出し合うことによって生み出します。
 この新たに設ける公共施設用地に充てるため、所有者の土地が減ることを公共減歩といいます。

(3) 保留地減歩

 土地区画整理の事業費は、国、県、市などの補助金や負担金でまかなわれる場合もありますが、事業費の全部又は一部を土地所有者等が負担しなければならない場合もあります。
 この場合は原則として、金銭で負担するのではなく、地区内の土地所有者が少しずつ土地を出しあって保留地を設け、この保留地を処分して事業費に充てます。
 この保留地を設けるために所有者の土地が減ることを保留地減歩といいます。

土地区画整理事業の施行者

 土地区画整理事業の主な施行者は、次のとおりです。

(1) 個人

 一人施行と共同施行があります。
 一人施行の土地区画整理事業は、宅地について所有権又は借地権を有する者、又は所有権者又は借地権者の同意を得た者(法人を含む)が一人で施行します。
 共同施行の土地区画整理事業とは、宅地について所有権又は借地権を有する者、又は所有権者又は借地権者の同意を得た者が、数人共同(7名未満)で施行します。
 例:上勢頭第2土地区画整理事業

(2) 組合

 ある一定の区域を施行地区と定めて、その施行区域内の土地について所有権又は借地権を有する者(7名以上)が、土地区画整理組合を組織して施行します。
 例:上勢頭土地区画整理事業砂辺土地区画整理事業
 桑江土地区画整理事業

(3) 地方公共団体

 都道府県又は市町村が、施行区域内の土地を施行地区とする土地区画整理事業を都市計画事業として施行します。
 例:桃原土地区画整理事業北前土地区画整理事業
 桑江伊平土地区画整理事業(施行中)

(4) 行政庁

 国にとって重要な施設の整備や災害復興などで急施を要すると認められる場合に、国土交通大臣、都道府県知事、市町村長が施行します。

(5) 公団等

 宅地の供給等を目的として、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社が施行します

お問い合わせ

建設経済部 都市計画課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-982-7743
FAX:098-926-2174

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