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景観まちづくり

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 北谷町は、地域ごとに育まれてきた「地域の良さ = 豊かな資源」も数多くあり、多くの魅力を備えています。

このため、町では、美しい景観を守り・育て・創出し、次世代へと継承していくため、良好な景観まちづくりに取り組んでいます。

北谷町景観計画について

 本町では平成24年5月に、景観法に基づく景観行政団体となり、町民と協力し主体的な景観行政に取り組むことで、本町の美しい景観を守り・育て・創出し、次世代へと継承し、「二ライの都市」の実現に寄与することを目的に、景観法に基づく「北谷町景観計画」を策定しました。

北谷町景観計画
表紙・目次 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:118KB)
1章-計画の目的・構成 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:502KB)
2章-北谷町の景観特性と課題 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:3,307KB)
3章-景観形成の方針 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:2,159KB)
4章-良好な景観の形成のための行為の制限 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:644KB)
5章-良好な景観の形成に関するその他の方針 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:233KB)
6章-計画推進に向けて ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。PDF(PDF:204KB)

北谷町景観計画ガイドラインについて

 本ガイドラインは、北谷町景観計画に定められた「届出対象行為」及び「景観形成基準」について、イラストや写真を使用しながら解説することで、町・町民・事業者が共通認識を持ち、それぞれが主体的に、またお互いが連携・協力のもとに景観づくりを進めてくことをねらいとして作成しました。

北谷町景観条例について

 北谷町の良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法の施行に関し必要な事項を定めることで、景観計画で定めた基準に法的な拘束力を持たせ、良好な景観の形成に資することを目的に条例を制定しました。

(注1)各種様式については施行規則からダウンロードできます。

届け出の際に必要な添付書類のチェック表です。該当する届け出内容ごとの添付資料の確認用としてお使いください。

届出手続きについて

 (注2)届出の提出前に、都市計画課との事前協議が必要です。
 (注3)景観計画の対象区域はダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。北谷町全域(PDF:279KB)です。

景観法に基づく手続きフローの画像
景観法に基づく手続きフロー

景観行政団体について

 北谷町は、平成24年5月1日に「景観行政団体」になりました。

広報ちゃたん

 北谷町の景観づくりについて広く情報を発信するため、広報ちゃたんに「北谷町景観計画」における取り組み内容等を掲載してきました。

住民説明会の様子等

 これまでの住民説明会の様子等については、次のサイトでご覧ください。
 住民説明会の様子(内部リンク)

お問い合わせ:北谷町都市計画課 計画係 電話:098-982-7703(直通)

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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