○北谷町景観条例施行規則

平成26年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、北谷町景観条例(平成26年北谷町条例第2号。以下「条例」という。)及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(景観計画区域内における行為の届出)

第2条 法第16条第1項の規定による届出は、北谷町景観計画区域内行為届出書(第1号様式)により別表に定める必要な図書を添付して行うものとする。

2 法第16条第2項の規定による届出は、北谷町景観計画区域内行為変更届出書(第2号様式)により別表に定める必要な図書を添付して行うものとする。

(適合通知)

第3条 町長は、法第16条第1項又は同条第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が法第8条第1項に基づく北谷町景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、北谷町景観計画区域内における行為の制限の適合通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(届出をした者に対する勧告)

第4条 法第16条第3項の規定による勧告は、北谷町景観計画区域内行為設計変更等勧告書(第4号様式)によるものとする。

(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知等)

第5条 法第16条第5項に規定する通知は、北谷町景観計画区域内行為通知書(第5号様式)により別表に定める必要な図書を添付して行うものとする。

2 法第16条第6項に規定する協議を求めるときは、北谷町景観計画区域内行為協議書(第6号様式)によるものとする。

(変更命令等)

第6条 法第17条第1項の規定による命令は、北谷町景観計画区域内行為設計変更等命令書(第7号様式)によるものとする。

2 法第17条第4項に規定する通知は、北谷町景観計画区域内行為設計変更等命令期間延長通知書(第8号様式)によるものとする。

3 法第17条第5項の規定による命令は、北谷町景観計画区域内行為原状回復等命令書(第9号様式)によるものとする。

4 法第17条第7項に規定する報告は、北谷町景観計画区域内行為状況等報告書(第10号様式)によるものとする。

5 法第17条第8項及び法第23条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(第11号様式)によるものとする。

(行為の着手の制限に係る期間の短縮の通知)

第7条 町長は、法第18条第2項の規定により期間を短縮したときは、北谷町景観計画区域内行為着手期間短縮通知書(第12号様式)により、法第16条第1項又は同条第2項の規定による届出をした者に通知するものとする。

(建築物及び工作物の高さの算定)

第8条 建築物及び土地に定着する工作物の高さは、地盤面からの高さによるものとする。

2 前項の「地盤面」とは建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項の規定によるものとする。

(公表する事項)

第9条 条例第12条第1項に規定する公表は、次に掲げる事項とする

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)

(2) 建築行為等の対象行為、位置及び区域

(3) 勧告又は命令の内容

2 条例第12条第1項の規定による公表は、告示及びその他の方法により行うものとする。

(景観重要建造物の標識)

第10条 町長は、法第19条第1項に規定する景観重要建造物を指定したときは、法第21条第2項の標識に、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 指定の理由となった外観の特徴

2 町長は、法第21条第2項の標識を、当該景観重要建造物の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

3 町長は、条例第13条第2項に規定する景観重要建造物の指定を解除したときは、前項に規定する標識を速やかに撤去するものとする。

(景観重要樹木の標識)

第11条 町長は、法第28条第1項に規定する景観重要樹木を指定したときは、法第30条第2項の規定により設置する標識に、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の名称

(3) 指定の理由となった外観の特徴

2 町長は、法第28条第2項の標識を、当該景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

3 町長は、条例第13条第2項に規定する景観重要樹木の指定を解除したときは、前項に規定する標識を速やかに撤去するものとする。

(アドバイザーの役割)

第12条 条例第15条の景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)は、景観まちづくりに関する事項について、技術的指導、助言等を行うものとする。

(アドバイザーの委嘱)

第13条 アドバイザーは、次に掲げる分野の専門的知識を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 都市計画

(2) 土木

(3) 建築

(4) 造園

(5) 彫刻

2 町長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる分野以外の分野の専門的知識を有する者を、アドバイザーに委嘱することができる。

(アドバイザーの任期)

第14条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、補欠のアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

2 アドバイザーは、再任されることができる。

(依頼書等)

第15条 町長は、アドバイザーに技術的指導、助言等を求めるときは、北谷町景観アドバイザー調査検討依頼書(第13号様式)により依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けたアドバイザーは、調査検討を行った結果を、北谷町景観アドバイザー調査検討報告書(第14号様式)により、町長に報告するものとする。

(補則)

第16条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表

行為の種類

図書

種類

明示すべき事項

備考

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(法第16条第1項第1号関係)

2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(法第16条第1項第2号関係x)

付近見取図

(1)方位 (2)道路 (3)目標となる地物 (4)行為の位置


配置図

(縮尺1/500程度)

(1)縮尺 (2)方位 (3)寸法 (4)敷地の境界線 (5)敷地内における届出に係る建築物等の位置 (6)届出に係る建築物等と他の建築物等との別 (7)建築物等の各部分の高さ (8)擁壁 (9)敷地の接する道路の位置及び幅員 (10)敷地及び道路の高低差 (11)植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 (12)垣、柵、塀、張り芝等の位置 (13)外構施設の位置及び材料 (14)現況写真の撮影位置及び撮影方向

緑地の割合などの表示

各階平面図

(縮尺1/100程度)

(1)縮尺 (2)方位 (3)寸法 (4)開口部の位置

建築物等の移転又は外観の模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては添付を要しない。

2面以上の立面図

(縮尺1/100程度)

(1)縮尺 (2)寸法 (3)開口部、附属設備、軒等の位置及び形状 (4)壁面の仕上げ材料及び色彩(マンセル値表示) (5)屋根の仕上げ材料

建築物等の移転又は外観の模様替若しくは色彩の変更に係る届出にあっては、カラー写真に代えることができる。色彩については、色調をできるだけ詳しく記入すること。

2面以上の断面図

(縮尺1/100程度)

(1)縮尺 (2)寸法 (3)開口部、附属設備、軒等の位置及び形状 (4)道路、擁壁、垣、柵の位置及び高さ


カラー現況写真

行為の場所及びその付近の状況がわかるもの


その他

参考となるべき事項を記載


3 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為(法第16条第1項第3号関係)

付近見取図

(1)方位 (2)道路 (3)目標となる地物 (4)行為の位置


現況図

(縮尺1/500程度)

(1)縮尺 (2)方位 (3)行為地及び周辺の土地利用状況 (4)隣接する道路の位置及び幅員 (5)行為の区域 (6)縦横断図の位置及び方向 (7)現況写真の撮影位置及び撮影方向


計画図

(縮尺1/500程度)

(1)縮尺 (2)方位 (3)行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模 (4)行為後の土地利用計画及び緑化計画

緑地の割合などの表示

縦横断図

(縮尺1/500程度)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

カラー現況写真

行為の場所及びその付近の状況がわかるもの


その他

参考となるべき事項を記載


4―1 土石の採取又は鉱物の掘採

付近見取図

(1)方位 (2)道路 (3)目標となる地物 (4)行為の位置


現況図

(縮尺1/500程度)

(1)縮尺 (2)方位 (3)行為地及び周辺の土地利用状況 (4)隣接する道路の位置及び幅員 (5)行為の区域 (6)縦横断図の位置及び方向 (7)現況写真の撮影位置及び撮影方向


計画図

(縮尺1/500程度)

(1)縮尺 (2)方位 (3)行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模 (4)行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模 (5)事後の措置 (6)緑化計画


縦横断図

(縮尺1/500程度)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

カラー現況写真

行為の場所及びその付近の状況がわかるもの


その他

参考となるべき事項を記載


4―2 土地の開墾、土地の形質の変更

付近見取図

(1)方位 (2)道路 (3)目標となる地物 (4)行為の位置


現況図

(縮尺1/500程度)

(1)縮尺 (2)方位 (3)行為地及び周辺の土地利用状況 (4)隣接する道路の位置及び幅員 (5)行為の区域 (6)縦横断図の位置及び方向 (7)現況写真の撮影位置及び撮影方向


計画図

(縮尺1/500程度)

(1)縮尺 (2)方位 (3)行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模 (4)行為後の土地利用計画及び緑化計画

緑地の割合などの表示

縦横断図

(縮尺1/500程度)


行為の前後における土地の縦断図及び横断図とする。

カラー現況写真

行為の場所及びその付近の状況がわかるもの


その他

参考となるべき事項を記載


5 木竹の伐採

付近見取図

(1)方位 (2)道路 (3)目標となる地物 (4)行為の位置


現況図及び伐採位置図

(縮尺1/500程度)

(1)縮尺 (2)方位 (3)行為地及び周辺の土地利用状況 (4)隣接する道路の位置及び幅員 (5)伐採の区域 (6)現況写真の撮影位置及び撮影方向

伐採する木竹の種類ごとに、その名称と位置を表示する。

カラー現況写真

行為の場所及びその付近の状況がわかるもの


その他

(1)伐採する理由 (2)伐採後の土地利用計画 (3)伐採後の植栽等の措置 (4)その他参考となる事項


6 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

付近見取図

(1)方位 (2)道路 (3)目標となる地物 (4)行為の位置

物品の名称、種類

配置図

(縮尺1/500程度)

(1)縮尺 (2)寸法 (3)敷地の形状及び寸法 (4)物品の集積または貯蔵の位置、面積及び高さ (5)遮へい物の位置、種類、構造及び規模 (6)隣接する道路の位置及び幅員 (7)現況写真の撮影位置及び撮影方向


カラー現況写真

行為の場所及びその付近の状況がわかるもの


その他

参考となるべき事項を記載


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北谷町景観条例施行規則

平成26年3月31日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成26年3月31日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第11号