更新日:2026年6月3日
開発許可制度について
開発許可制度は、都市計画区域内の開発行為を許可制にすることにより、良好な住環境を保護するため最低限度必要な公共施設の設置を義務づけるとともに、市街化調整区域内における開発行為を制限し、市街化区域および市街化調整区域内の制度を担保するものです。
本町においては、市街化区域及び市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域(いわゆる非線引き)のため、3,000平方メートル以上の開発行為については知事の許可が必要です。

建築基準法上の道路について
町道および法定外公共物(里道等)については町土木課道路係にてご確認いただけます。
建築基準法上の道路種別の確認については、沖縄県中部土木事務所(建築班)にお問い合わせください。








