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開発・建築

更新日:2026年7月14日

開発許可制度について

 開発許可制度は、都市計画区域内の開発行為を許可制にすることにより、良好な住環境を保護するため最低限度必要な公共施設の設置を義務づけるとともに、市街化調整区域内における開発行為を制限し、市街化区域および市街化調整区域内の制度を担保するものです。
 本町においては、市街化区域及び市街化調整区域の区分が定められていない都市計画区域(いわゆる非線引き)のため、3,000平方メートル以上の開発行為については知事の許可が必要です。

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

令和8年10月1日から「盛土規制法」に基づく規制が始まります

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的に関わらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」、令和4年5月27日公布)が、令和5年5月26日から施行されました。
 これを受けて、沖縄県では、令和8年10月1日に島しょ部を含む「県内ほぼ全域(那覇市を除く)」を宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域に指定し、盛土規制法に基づく規制が始まります。

区域イメージ
(「盛土規制法パンフレット」より引用)

盛土規制法の概要や規制区域(案)等については、沖縄県・国土交通省等のホームページをご覧ください。

建築基準法上の道路について

 町道および法定外公共物(里道等)については町土木課道路係にてご確認いただけます。
 建築基準法上の道路種別の確認については、沖縄県中部土木事務所(建築班)にお問い合わせください。

ホテル・旅館や民泊などの宿泊施設を計画されている方へ

 北谷町内でホテル、旅館、簡易宿所などの宿泊施設や、住宅宿泊事業(民泊)の実施を検討されている場合、「用途地域による建築制限」「建築基準法」「旅館業法または住宅宿泊事業法」のそれぞれについて確認・手続きが必要です。
 北谷町の都市計画課でお答えできるのは「用途地域による建築可否」のみとなります。それ以外の許可や申請については、県の土木事務所や保健所が窓口となりますので、直接各機関へお問い合わせください。

各相談内容と相談窓口の一覧
相談したい内容 確認する法規制 担当窓口

「用途地域での建築可否について」
・対象地の用途地域の確認
・建築基準法第48条(用途地域内の建築制限)の都市計画
上の概要

都市計画法
(建築基準法第48条)

北谷町都市計画課
TEL:098-982-7703

「宿泊施設としての建築確認や手続きについて」
・建築確認申請の手続き
・用途変更の手続き(既存建物を宿泊施設にする場合)

・建築基準法上の構造・防火基準など
建築基準法

沖縄県中部土木事務所建築班
TEL:098-894-6513

「ホテル・旅館・民泊の営業許可について」
・旅館業法に基づく営業許可
・住宅宿泊事業法(民泊)に基づく届出

・衛生基準や設備要件など

旅館業法
住宅宿泊事業法

沖縄県中部保健所生活衛生班
TEL:098-938-9787


お問い合わせ

建設経済部 都市計画課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-982-7703
FAX:098-926-2174

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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