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北谷町における宿泊税の制度概要と条例骨子案に係るパブリックコメントについて

更新日:2025年2月12日

ご意見の募集の結果

北谷町における宿泊税の制度概要と条例骨子案に係るパブリックコメントに対して、皆さまからお寄せいただきましたご意見(パブリックコメント)及びそれに対する本町の考え方について、取りまとめましたので公表します。

公表資料

提出者4名、提出意見5件

〇ご意見と町の考え方・対応方針
整理番号 該当箇所    意見内容 ご意見に対する町の考え方 対応方針
1 不明 宿泊税は必要になったと思います。観光客が増えて来てます。施設の管理整備道路等の環境整備にも以前より費用が増えてると思います。この財源を町の予算では賄いきれない様に思います。良い環境にて観光客を迎えるには必要な税だと思います。

ご意見のとおり、観光客の増加に伴う課題解決や観光地としての更なる魅力の向上に資する取組を行っていく上で安定的な財源確保が必要であるとの考えのもと、宿泊税の導入を検討してきております。
宿泊税が導入後は、宿泊事業者や観光関連団体、町民と連携のもと、宿泊税に係る使途の検討を進めて、持続可能な観光地に向けて取り組んでまいります。

原文のとおり
2

北谷町宿泊税条例
(骨子案)

【目的】

北谷町現在の価値はアメリカンビレッジ、サンセットビーチ、アラハビーチによる施設が大半を占めている部分が多いので、これらの建物や施設の建築的な補助や補強の援助。特にアメリカンビレッジ内の建物や施設。

北谷公園からアラハビーチへの歩道等のライトの拡充。アメリカンビレッジのようなオシャレな電灯など。夜は途中真っ暗で良くない為。雨や風の強い日でも楽しめるように屋内施設の拡充、テントや雨よけやゆんたく設置増加。付随して、ごみ箱、トイレの増設。

宿泊税に係る使途については、宿泊者、観光客及び町民のニーズに資する観光施策を実施する必要があると考えております。

頂いたご意見を踏まえ、宿泊事業者や観光関連団体、町民と連携のもと、使途の検討を進めてまいります。
原文のとおり
3

北谷町宿泊税条例
(骨子案)

【免除】

北谷町民は課税の対象外。必須。
マイナンバーや免許証、保健証等で住所確認出来れば免除するなどの配慮。
付随して、タイムスレンタカー等の拡充。北谷公園やアラハビーチやアメリカンビレッジの中にタイムスレンタカーを数台配置するなど。これにより宿泊者の自由度が増し、北谷町内のホテルに滞在するメリットが増える為。バスターミナルを北谷に作るなら一層メリットになる。ちょい乗りで車が必要になるケースが多い。
案内や掲示板は全て日本語、英語は必須。(中国語)

マナーを守れない、分からない観光客の増加対策。コロナ後の現在、マナーの悪い観光客が増えてきている。

課税免除については、課税をしないことによる社会一般の利益が上回る場合(公益上の事由がある場合)に課税免除することができるとされております。
それを踏まえた場合に町民を課税免除とすることが町民以外の者に対しても広く一般の利益になると言い難いことから、町民の課税免除は難しいものと考えております。
また、本町と同時期の導入を目指している沖縄県においても、県民免除について同様の見解を示した上で難しいとの判断をしております。
宿泊税に係る使途については、宿泊者、観光客及び町民のニーズに資する観光施策を実施する必要があります。

頂いたご意見を踏まえ、宿泊事業者や観光関連団体、町民と連携のもと、使途の検討を進めてまいります。
原文のとおり
4

北谷町宿泊税条例
(骨子案)

【税率】

コンドミニアム、売上の低いホテル、客室の少ないホテルなど2%。一般的なホテル以上3%。

毎年段階的に見直していくなど。
宿泊税の税率については、税収見込額と宿泊税に係る使途事業費(概算額)との整合性を図りつつ、納税者への過重な負担とならぬように設定しており、また、観光の量(入域量)から質(単価の向上)への転換が求められている社会情勢を鑑みて、価格変動に対応する定率制を採用しております。 原文のとおり
5

北谷町宿泊税条例
(骨子案)

【税率】
定率2%は妥当な金額と思う。高い税率を課す都道府県は有るが、安めの税徴収で観光客を多く引込むことで新鮮な循環が生まれ更なる集客が見込めるのではと考える。海外からと言うより国内の客層が若いことも関係がある。 宿泊税の税率については、税収見込額と宿泊税に係る使途事業費(概算額)との整合性を図りつつ、納税者への過重な負担とならぬように設定しており、また、観光の量(入域量)から質(単価の向上)への転換が求められている社会情勢を鑑みて、価格変動に対応する定率制を採用しております。 原文のとおり

ご意見の募集【終了】

北谷町における宿泊税の制度概要と条例骨子案

閲覧及び意見募集期間

令和6年(2024年)12月26日(木曜日)~令和7年(2025年)1月30日(木曜日)
※ご意見の募集期限は、令和7年(2025年)1月30日(木曜日)必着となります。

閲覧場所

北谷町公式ホームページ以外の閲覧場所は次のとおりです。
・北谷町観光課(北谷町桑江一丁目1番1号・北谷町役場2階観光課窓口)
・ちゃたんニライセンター(北谷町字桑江467番地1・正面玄関付近)
・北谷町保健相談センター(北谷町字桑江731番地・1階ロビー付近)
・北谷町立博物館(北谷町伊平一丁目11番1号・2階窓口)
・(一社)北谷町観光協会(北谷町字美浜16番地2・北谷町美浜メディアステーション2階観光協会窓口)

※閲覧場所周辺には、目印として下記画像のチラシを提示しています。

tirasi

意見を提出できる方

1.北谷町内に住所を有する方
2.北谷町内に事務所または事業所を有する個人、法人その他団体
3.北谷町内に勤務、通学している方
4.北谷町に対して納税義務を有する方

意見の提出方法

・直接提出:北谷町観光課の窓口(平日の午前8時30分~午後5時15分、正午~午後1時は除く)
・郵便:〒904-0192・北谷町桑江一丁目1番1号・観光課観光係あて
・FAX:098-926-2174
・電子メール:syoukoukankou@chatan.jp
・電子申請:下記のリンク先または二次元コード読み取り
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://logoform.jp/form/SkdW/802500(外部サイト)

QRコード

意見提出様式

ご意見の取り扱い

・ご提出頂いたご意見を考慮して、本条例を施行します。
・ご意見は具体的に記入ください。賛否の結論だけや趣旨が不明確なもの等は、北谷町の考え方を示すことができない場合があります。
・提出されたご意見に対する北谷町の考え方は、北谷町公式ホームページにて公表します。
・ご意見を頂いた方への個別回答は行いませんので、ご了承ください。

お問い合わせ先

北谷町役場観光課(観光係)
担当:島袋
電話:098-936-1234(内3411)
FAX:098-926-2174

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お問い合わせ

建設経済部 観光課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174

本文ここまで


以下フッターです。

北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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