更新日:2021年5月13日
町民の皆様の負担を軽減するため、町民や事業者の皆さまが町に提出される申請書等への押印を令和3年4月1日から廃止しました。
国において、押印の見直しが進められておりますが、本町においても町民や事業者の皆さまが手続及び書類について署名又は記名であっても本人が確認できる場合には押印を不要としました。
令和3年4月1日時点で、押印の見直しが困難なものについては、押印を要しますが、今後も適宜見直してまいります。
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