更新日:2016年12月1日
平成25年1月30日付予防接種法施行令の改正により、次の要件に該当する場合は、対象年齢を過ぎても定期接種を受けることができるようになりました。
この制度の対象となると思われる方は、接種を受ける前に必ず北谷町保健相談センター(電話:098-936-4336)までご相談ください。
対象となる方
長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったこと等(次の1から3)により、接種対象年齢であった間にやむを得ず定期予防接種を受けることができなかった方が対象となります。
1.次のイからハに掲げる疾病にかかったこと(疾病は別表(PDF:151KB)のとおり)
イ 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
ロ 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーテス、腫瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
ハ イ又はロの疾病に準ずると認められるもの
2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと
3.医学的知見に基づき1又は2に準ずると認められるもの
対象となる期間
重篤な疾病等が快復し、主治医の許可が得られた日から起算して2年を経過する日までの間
(ただし、
- BCGについては4歳に達するまでの間、
- 4種混合については15歳に達するまでの間、
- ヒブについては10歳に達するまでの間、
- 小児肺炎球菌については6歳に達するまでの間にある場合に限ります。)
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