更新日:2016年12月1日
税金の納め忘れはありませんか?お手元にある納税通知書(つづり形式)を確認してみましょう。もし納め忘れがある場合には、下記の納め忘れた方へをご参照のうえ、お早めにお支払いをお願いします。
なお、納付書が見当たらない、又は諸事情により納期限内の納付が厳しい場合には、お気軽に税務課徴収係までご相談下さい。
納期限内に納付がないと督促手数料、延滞金が加算されます。納期限内の納付、又は早めの相談で督促手数料、延滞金の加算をなくしましょう。
納税の相談は役場税務課窓口又は、電話でも受付しています。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
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町・県民税 |
6月30日 |
8月31日 |
10月31日 |
1月31日 |
町・県民税 |
毎月10日 |
毎月10日 |
毎月10日 |
毎月10日 |
固定資産税 | 4月30日 |
7月31日 |
12月25日 |
2月末日 |
軽自動車税 | 5月31日 |
※納期限の日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、次の平日が納期限日になります。
納め忘れた方へ
下表のあてはまる税目をクリックしてください。
状況 |
税目 |
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当初郵送された納税通知書(つづり形式)の |
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当初郵送された納税通知書(つづり形式)の |
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口座振替不能通知書や分割納付用納付書等の |
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沖縄県外で納付される方で、お手持ちの納税通知書 |
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納税通知書の納期限が過ぎてしまったが、 |
固定資産税、町・県民税(普通徴収)の、当初郵送された納税通知書(つづり形式)の納期限を過ぎてしまったが、記載されている金融機関取扱期限内に、沖縄県内の金融機関又は郵便局で納付できる場合
沖縄県内の金融機関(みずほ銀行を除く。)、郵便局又は北谷町役場内の銀行窓口で納付できます。
ただし、納期限を過ぎて金融機関取扱期限内に納付した場合、お支払いになった金融機関から北谷町役場へ税金が届くまでに時間差が生じるため、督促状が行き違いで届くことがありますのでご了承ください。
金融機関取扱期限は本来の納期限ではなく、お客様が納付する際の便宜上設けた期限です。また、納期限内に納付された場合には、督促状の行き違いは生じませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。
軽自動車税、町・県民税(特別徴収)の、当初郵送された納税通知書の納期限を過ぎてしまった場合
税務課徴収係までごお越しいただくか、ご連絡をお願いします。
固定資産税、町・県民税(普通徴収)の、当初郵送された納税通知書(つづり形式)の納期限・金融機関取扱期限ともに過ぎてしまった場合
税務課徴収係までごお越しいただくか、ご連絡をお願いします。
口座振替不能通知書や分割納付用納付書等の納期限が過ぎてしまった場合
税務課徴収係までお越しいただくか、ご連絡をお願いします。
沖縄県外で納付される方で、お手持ちの納税通知書又は郵便払込票の納期限が過ぎてしまった場合
郵便払込票を送付いたしますので、税務課徴収係までご連絡をお願いします。
