更新日:2016年12月1日
税金の納め忘れはありませんか?お手元にある納税通知書(つづり形式)を確認してみましょう。もし納め忘れがある場合には、お早めにお支払いをお願いします。
なお、納付書が見当たらない、又は諸事情により納期限内の納付が厳しい場合には、お気軽に税務課納税係までご相談下さい。
納期限内に納付がないと督促手数料、延滞金が加算されます。納期限内の納付、又は早めの相談で督促手数料、延滞金の加算をなくしましょう。
納税の相談は役場税務課窓口又は、電話でも受付しています。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
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町・県民税 |
6月30日 |
8月31日 |
10月31日 |
1月31日 |
町・県民税 |
毎月10日 |
毎月10日 |
毎月10日 |
毎月10日 |
固定資産税 | 4月30日 |
7月31日 |
12月25日 |
2月末日 |
軽自動車税 | 5月31日 |
※納期限の日が土曜日・日曜日・祝日に当たる場合は、次の平日が納期限日になります。
納め忘れた方へ
税務課納税係までお越しいただくか、ご連絡をお願いします。