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延滞金について

更新日:2016年12月1日

納期限を過ぎて町税を納める場合、次のように延滞金が加算さます。町税は納期限内に納めましょう。

  • 納・納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は特例基準割合に年1パーセントを足した割合(上限は7.3パーセント)
  • 納期限後1か月を経過した日から納付の日までの期間については、特例基準割合に年7.3パーセントを足した割合(上限は14.6パーセント)

※特例基準割合=平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合

各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に4パーセントを足した割合。

平成26年1月1日以後の特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行が企業に対して、新規で資金を貸出する際に約束する金利の合計を平均した割合に、1パーセントを足した割合。

※本税の額が2,000円未満のときには延滞金は全額切り捨て。また、2,000円以上の本税に1,000円未満の端数があれば、これも切り捨てて延滞金を計算します。
 さらに、延滞金の確定金額が1,000円未満のときは、その全額を切り捨て。また、延滞金に100円未満の端数金額があればこれも切り捨てます。

お問い合わせ

総務部 税務課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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