更新日:2025年8月18日
マイナンバーカードの更新・電子証明書の更新をお忘れなく!
マイナンバーカードと、マイナンバーカードに搭載された電子証明書には、それぞれ有効期限があります。
有効期限の2~3か月前を目安に、地方公共団体情報システム機構より「有効期限通知書」(水色の封筒)が送付されますので、お手元に「有効期限通知書」がある方は、更新手続きを行ってください。
有効期限の時期
発行時の年齢 | マイナンバーカード | 利用者証明用電子証明書 | 署名用電子証明書 |
---|---|---|---|
18歳以上 |
発行日から10回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
18歳未満 | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
備考 |
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※外国人の方のマイナンバーカードの有効期限は、カードを発行した時点での在留期限までとなっています。
在留期限を延長した方は、マイナンバーカードに書かれている有効期限日までに、有効期限を延長する手続きを行ってください。
マイナンバーカード・電子証明書の有効期限について
マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限が過ぎると、以下のサービスがご利用いただけなくなります。
- 署名用電子証明書
・e-Tax(国税電子申告システム)の電子申請
・マイナンバーカードの運転免許証利用
・旅券(パスポート)の電子申請 など
- 利用者用電子証明書
・コンビニエンスストアでの住民票等証明書発行サービス
・マイナンバーカードの健康保険証利用
・マイナポータル等行政サイトへのログイン など
マイナンバーカード・電子証明書の更新手続きについて
マイナンバーカードの更新手続きについて
マイナンバーカードの更新について、以下のいずれかの方法で申請してください。
申請に必要な交付申請書については、有効期限通知書(水色の封筒)に同封されています。
また、申請の際には顔写真が必要になります。北谷町役場住民課窓口以外での手続きの場合、ご自身でご用意ください。
- スマートフォンで申請(交付申請書右下のQRコードを読み取ってください。)
- 証明用写真機で申請(交付申請書右下のQRコードを読み取ってください。)
- 郵送で申請(交付申請書に記入のうえ、返信用封筒をお使いください。)
- 北谷町役場住民課窓口で申請
窓口で申請される場合は、以下のものをお持ちください。
- 有効期限通知書
- マイナンバーカード
電子証明書の更新手続きについて
以下のものをお持ちの上、北谷町役場住民課窓口にご来庁ください。
なお、電子証明書の更新については、スマートフォンやパソコンでの手続きができないものになっておりますので、ご了承ください。
- 有効期限通知書(水色の封筒)
- マイナンバーカード
【代理人による手続きについて】
マイナンバーカード及び電子証明書の更新手続きは、原則としてご本人様による申請が必要です。
代理人の方が手続きをされる場合は、必要書類等について、事前に窓口へご相談ください。
(電話:098-923-1585)
手続きについてよくある質問
有効期限通知書(青い封筒)が手元にないのですが、更新できますか。
有効期限通知書(青い封筒)がお手元になくても、有効期限が切れる3か月前の日の翌日から手続きをすることができます。
有効期限までに必ず更新をしなければいけませんか。
有効期限を過ぎても、更新手続きをすることは可能です。ただし、更新手続きをするまでの間、電子証明書を利用する各種サービス(コンビニ交付、e-Taxなど)がご利用いただけませんので、ご注意ください。
マイナンバーカードや電子証明書の更新は、必ずしなくてはいけませんか。
必ずしなければならないものではありませんが、有効期限を過ぎたマイナンバーカードは、顔写真付きの身分証明書としては認められていません。
また、電子証明書は、マイナンバーカードの健康保険証利用、e-Taxでの電子申告、コンビニでの住民票の写しなどの交付など様々な場面で利用されています。更新手続きをされない場合、これらのサービスがご利用いただけませんので、ご注意ください。
平日は忙しくて窓口に行けません。どうしたらよいですか。
平日夜間(17:30~19:30)及び休日(9:00~13:00)で、窓口を開けている日もございます。
詳しくは以下のページをご覧ください。
【お問い合わせ】
住民課住民係マイナンバー担当窓口 098-923-1585
