更新日:2025年11月1日
11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です。
- 一人でも雇ったら、労働保険(労災保険・雇用保険)の成立手続が必要です -
「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、強制適用事業であり、成立手続を行う義務があります。
厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置
付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。
◆この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 098-868-4038
お問い合わせ
建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174








