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「改正育児・介護休業法」及び「改正女性活躍推進法」等に関するお知らせ

更新日:2022年5月16日

改正育児・介護休業法 対応はお済ですか?

■令和4年4月1日から義務化される事項
1 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要です。
2 個別の周知・意向確認が必要です。

■就業規則の変更
・変更した就業規則は労働者への周知が必要です。
・常時10人以上の労働者を使用する事業場は、労働基準監督署への届け出も必要です。


「令和4年4月1日」までに就業規則の変更が必要となります。

改正女性活躍推進法の主なポイントについて


改正活躍推進法について

お問い合わせ

女性活躍推進法に関するお問い合わせは、沖縄労働局雇用環境・均等室へ
電話番号:098-868-4380

お問い合わせ

建設経済部 経済振興課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-926-2174

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以下フッターです。

北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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