更新日:2022年11月28日
電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく指定された道路内において、地下に埋設された電線共同溝内に占用物(電気・通信等)の設置を希望する者は、道路管理者に占用申請書を提出する必要があります。
申請前に事前に道路管理者へ協議・ご相談ください。
更新日:2022年11月28日
電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく指定された道路内において、地下に埋設された電線共同溝内に占用物(電気・通信等)の設置を希望する者は、道路管理者に占用申請書を提出する必要があります。
申請前に事前に道路管理者へ協議・ご相談ください。