更新日:2025年3月24日
北谷町地球温暖化防止実行計画の策定について
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第21条の規定に基づき、北谷町地球温暖化防止実行計画(第3次計画)を策定しました。
この計画は、役場庁舎及び町の管理する施設等から排出される温室効果ガスの排出量抑制のために、職員が率先して取り組むことを目的としたものです。
町は「事業所」として、職員は「個人」として温室効果ガスの排出抑制のため様々な取組を行い、地球温暖化対策の着実な推進を図ります。
北谷町地球温暖化防止実行計画
北谷町地球温暖化防止実行計画(第3次計画)(PDF:1,574KB)
令和6年度(2024年度)から令和12年度(2030年度)までの7年間の計画です。
二酸化炭素排出量報告
令和5年度(2023年度)分の北谷町の事務事業における二酸化炭素排出量報告になります。
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