更新日:2023年6月27日
町営住宅への入居方法について
町営住宅への入居申込
町営住宅は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で入居させるために整備されており、入居者は原則公募により決定いたします。
例年6月上旬に「北谷町営住宅補充(空家待ち)入居者募集」を行いますので、入居希望者は、その際にお申込みください。
申込者の中から公開抽選で抽選を行い、当選者を若干名決定します。
空室が発生した場合、当選者へ順次入居案内を行い、提出された書類等でもって入居資格審査を行います。
募集内容や必要書類については、募集前に募集に関するページを用意いたしますので、そちらでご確認ください。
入居資格
町営住宅に入居することができる方は、入居資格審査時に次の条件に当てはまる方です。
家屋を所有している、または公営住宅に入居している方は原則入居できません。
1.町内に6ヶ月以上在住(住民登録済み)している方または勤務場所が町内で勤続1年以上の方
2.親族(事実婚の方及び婚姻予約者を含む)の方と同居、または同居しようとする親族がいること。
注意1 婚姻予定者は、入居契約時に婚姻した旨の証明が必要です。
注意2 単身入居できる場合もございます。
3.公営住宅法でいう収入月額が次の基準内であること。
次のアからカに当てはまる場合 214,000円以下
ア 障害者手帳を交付されている方で次のいずれかに該当する方。
身体障害が1級から4級までの方
精神障害が(知的障害を除く。)1級から3級までの方
知的障害がA1からB1までの方
イ 戦傷病者
ウ 原爆被害者
エ 海外引揚者で帰国してから5年を経過していないもの
オ ハンセン病療養所入所者等
カ 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれも18歳未満または60歳以上の者である場合
キ 同居者に小学校未就学の始期に達するまでの者がある場合
上記のアからキに当てはまらない場合 158,000円以下
4.住宅に困窮していることが明らかな者
(入居予定者全員が持ち家等(共有名義を含む)を所持していないこと)
5.入居者および同居しようとする親族が暴力団員ではないこと。
注意2で言う単身入居できる場合は、上記のアからオ及び60歳以上の方、DV被害者の方のいずれかに該当する方です。
入居の手続き
入居審査の結果、入居許可を受けた方は、入居許可を受けてから10日以内に連帯保証人1名の連署する請書を提出していただき、入居時に決定した家賃の3ヶ月分を敷金として納付していただきます。
特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができます。