更新日:2021年7月2日
戸数が5戸以上の共同住宅を建設する場合、建築確認を受ける前に当該共同住宅の一般廃棄物の排出方法を記載した「一般廃棄物排出方法事前協議書」を町に提出し、町と協議しなければなりません。(根拠:北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第16条)
また、当該共同住宅の使用開始前には、町との現場立会により、ごみ置場の確認等を行う必要がありますので、事前に環境衛生係まで御連絡お願いします。
一般廃棄物排出方法事前協議書(様式及び記載例)(ワード:48KB)
(注釈)【添付する書類】建物各階の平面図、位置図及びごみ置場の面積が分かる資料。
