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死亡届及び埋火葬許可証の発行について

更新日:2016年12月1日

いつまでに

死亡の事実を知った日から7日以内
※国外で亡くなった場合は3か月以内

どこに

・亡くなられた場所の市区町村役場
・亡くなられた方の本籍地の市区町村役場
・届出をする方の住所地または所在地の市区町村役場

届出人

・親族
・同居者
・家主、地主、家屋管理人、土地管理人
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人(この場合、その資格を証明する登記事項証明書等の添付が必要です。)

届出に必要なもの

・死亡届
 ※医師が記入した死亡診断書(または死体検案書)とともに病院から受け取ってください。
・死亡診断書または死体検案書

火葬許可証の発行

死亡届を受付けした後に、火葬許可証を発行します。
※死亡届を提出する前に、火葬場を決めてから役場へお越しください。
※火葬許可証の発行は、平日、土・日曜日、祝日の午前8時30分から午後5時15分までです。

お問い合わせ

住民福祉部 住民課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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