更新日:2016年12月1日
いつまでに
死亡の事実を知った日から7日以内
※国外で亡くなった場合は3か月以内
どこに
・亡くなられた場所の市区町村役場
・亡くなられた方の本籍地の市区町村役場
・届出をする方の住所地または所在地の市区町村役場
届出人
・親族
・同居者
・家主、地主、家屋管理人、土地管理人
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人(この場合、その資格を証明する登記事項証明書等の添付が必要です。)
届出に必要なもの
・死亡届
※医師が記入した死亡診断書(または死体検案書)とともに病院から受け取ってください。
・死亡診断書または死体検案書
火葬許可証の発行
死亡届を受付けした後に、火葬許可証を発行します。
※死亡届を提出する前に、火葬場を決めてから役場へお越しください。
※火葬許可証の発行は、平日、土・日曜日、祝日の午前8時30分から午後5時15分までです。








