更新日:2016年12月1日
いつまでに
死亡の事実を知った日から7日以内に
どこに
死亡者の本籍地又は死亡したところ又は届出人の所在地(死亡者の所在地)
届出人
特別な場合を除き
- 同居の親族
- 同居してない親族
届出に必要なもの
- 届書
(医師の死亡診断書付) - 届出人の印鑑
- 火葬するときは死亡届を受付後に、火葬許可証を発行します。
(火葬許可証の発行は、平日、土曜、日曜、祝日の午前8時30分から午後5時15分までです。)
更新日:2016年12月1日
死亡の事実を知った日から7日以内に
死亡者の本籍地又は死亡したところ又は届出人の所在地(死亡者の所在地)
特別な場合を除き