更新日:2020年4月9日
移転措置事業の概要
防衛省は、移転措置事業として、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律101号)」第5条に基づき、自衛隊等が使用する飛行場等の周辺地域において、航空機の音響に起因する障害が特に著しい第二種区域 (【注釈】航空機騒音障害区域) を指定し、その区域が指定されたときに現に所在する建物や土地の所有者からの申し出を受けて、移転の補償等を実施しています。
【注釈】第二種区域は、第三種区域を含みます。
事業用資産の買替えについての課税の特例の内容
防衛省の移転措置事業に関係する事業用資産の買替えの場合の譲渡所得の課税の特例の適用期間が延長され、個人(所得税)は令和5年12月31日まで、法人(法人税)は令和5年3月31日までとなりました。また、圧縮割合が80%から70%に変更となりました。なお、次回は延長されない場合もあることから、利用される場合は、適用期限内の移転をご検討願います。
詳しくは下記をご覧下さい。
防衛省の移転措置事業に関する事業用資産の買替えについての課税の特例についてのお知らせ(PDF:86KB)
嘉手納飛行場周辺における移転措置事業について(PDF:2,202KB)
(注釈)移転措置事業に関する詳細については、沖縄防衛局住宅防音課へお問い合わせください。
沖縄防衛局 企画部 住宅防音課 移転措置係
住所:嘉手納町字嘉手納290番地9
電話:098-921-8131(内線295)
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