更新日:2026年7月28日
小型無人機等飛行禁止法の一部改正について
7月14日から、小型無人機等飛行禁止法の一部改正に伴い、対象施設周辺地域におけるドローン等の飛行禁止エリアが
おおむね 300メートルからおおむね 1,000メートルに拡大します。
対象である在沖米軍基地や自衛隊施設等周辺の飛行禁止エリアでドローン等を飛行させる場合は、施設管理者や土地所有者の同意が必要となりますので、所要の手続きをしたうえで、飛行開始の48時間前までに沖縄警察署に事前通報をお願いします。
詳しくは、
沖縄県警察ホームページ(外部サイト)
または防衛省・自衛隊ホームページ、沖縄警察署(098-932-0110)にご確認ください。








