更新日:2026年8月17日
「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」の施行について
金属くず、金属スクラップの買受け業を営む皆様、令和8年6月1日から「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」が施行され、主として銅からなる金属くず(特定金属くず)の買受業を営む事業者については、届出と買受け相手方の本人確認が必要となりました。
特定金属くず買受業を営む事業者は、事業所ごとに所在地を管轄する警察署へ届出する必要があります。
届出をしないで特定金属くずの買受け業を営んだ場合、6か月以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、又はこの両方の罰が科されます。
詳しくは、
沖縄県警察ホームページ(外部サイト)を確認していただくか、
沖縄県警察本部生活安全企画課(098-862-0110)
又は、最寄りの警察署の生活安全課までお問い合わせください。

シーサー君








