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未熟児養育医療費

更新日:2016年12月1日

1.未熟児養育医療とは

未熟児養育医療とは、母子保健法第20条に基づき、身体の発育が未熟なままに生まれ、入院を必要とする乳児が、指定医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。なお、医療費は所得に応じて自己負担があります。

2.対象者

保護者が北谷町に在住する乳児のうち、出生時体重2,000グラム以下、または身体機能が未熟なため指定医療機関の医師が入院養育を必要と認めた児

3.手続きに必要な書類

(1)養育医療給付申請書(受付時窓口で記入)
(2)養育医療意見書(医師が記入)
(3)世帯調書及び同意書(受付時窓口で記入)
(4)所得額を証明する書類

  • 世帯員のマイナンバー
  • 所得課税証明書
  • 生活保護者⇒生活保護受給証明書

(5)対象児童の保険証の写し
(6)親子(母子)健康手帳
(7)印鑑
※書類は北谷町保健相談センターにあります。

4.申請期間

赤ちゃんの入院中に申請手続きをして下さい。

5.申請窓口

お問い合わせ:北谷町保健相談センター
電話:098-936-4336(直通)

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江731番地
電話:098-936-4336
FAX:098-936-4440

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