更新日:2026年4月2日
概要
令和元年10月からスタートした幼児教育・保育の無償化に伴い、「保育の必要性」の認定を受けた場合には、預かり保育料が無償化になります。これを子育てのための「施設等利用給付認定」といいます。
預かり保育の利用日数に応じて預かり保育料が無償となります。ひと月の預かり保育利用日数に450円を乗じた額(対象額)と、お支払いした預かり保育料を比較し、小さい方の額が月額11,300円までの範囲で無償化となります。
法定代理受領について
施設等利用給付費の支給については、施設等利用給付認定保護者へ直接お支払いする「償還払い」のほか、特定子ども・子育て支援者による「法定代理受領」が認められています。(子ども・子育て支援法第30条の11第1項、第3項及び第4項)
北谷町立幼稚園における施設等利用給付費の額の通知について
法定代理受領において預かり保育料の無償化を実施している施設については、施設等利用給付認定保護者へ対して、施設等利用給付費の額を通知しなければならないこととされています。
※本通知は昨年度(令和7年度)の実績を報告するものであり、この通知によって追加の給付や利用者負担額の支払い等が発生するものではございません。
令和7年度北谷町立幼稚園における幼稚園型一時預かり事業 額の通知(PDF:770KB)
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