更新日:2024年9月2日
令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化を開始しています。
制度の趣旨
子育て世代を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育・保育の無償化が実施されることとなりました。
幼児教育・保育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育・保育の重要性や、幼児教育・保育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから取り組まれるものです。
制度の内容
幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳から5歳のすべての子どもたちの保育料が無償化されます。
※0歳から2歳までの子ども達の保育料については、住民税非課税世帯を対象に無償化となります。
(この場合、認可外保育施設等は月4.2万円までが無償化となります。)
※幼児教育・保育の無償化の対象は「保育料」となります。給食費等については、別途実費徴収があります。
※認可外保育施設、幼稚園の預かり保育、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業で無償化の対象となるためには、事前に「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化について(こども家庭庁HP)(外部サイト)
幼児教育・保育の無償化の対象と範囲
認可外保育施設等を利用される方が、無償化の給付を受けるためには
北谷町から事前に保育の必要性の認定を受ける必要があります。
申請案内をご確認いただき、必要書類を子ども家庭課に提出してください。
※認定決定通知書に記載の有効期間が、無償化の給付対象期間となります。
※保育を必要とする事由の確認のため、毎年2月~3月ごろに「子育てのための施設等利用給付認定申請書(現況届)」と「保育を必要とすることを証明する書類」の提出が必要です。
認可外保育施設等とは
一般的な認可外保育施設、ベビーホテル、ベビーシッター、認可外の事業所内保育所等を指します。このほか、子ども・子育て支援法に基づく一時保育預かり事業、病児保育事業、ファミリーサポートセンター事業が対象です。
認可外保育施設の無償化給付対象者
北谷町から「保育の必要性の認定」を受けた、3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども、もしくは0歳児クラスから2歳児クラスの市町村民税非課税世帯の子どもで、保育所等を利用していない場合(注意)、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
施設等利用給付認定申請案内
提出が必要な書類について
(1)給付認定申請書(現況届)
(2)保育を必要とすることを証明する書類(例:就業(予定)証明書)
(3)課税証明書(給付認定を受ける子どもが0~2歳児クラスの場合のみ)
※保育を必要とすることを証明する書類は、父母それぞれの証明書が必要です。
各種様式
申請書・現況届
理由書(2・3号認定申請の方は必ず添付)(PDF:62KB)
就労証明書
疾病・障害
介護・看護
求職活動
就学
申請受付開始時期
随時受付
※認定を受けた後、毎年1月~2月頃に現況確認のための書類を提出する必要があります。
手続き先
北谷町子ども家庭課こども園係
認可保育施設に申込み、教育・保育給付認定を取得している方へ
認可保育施設等に申込、教育・保育給付認定を取得している場合、有効期間内においては、子育てのための施設等利用給付認定とみなすことができるため、本手続きは不要です。
(注意)認可保育所、認定こども園(2,3号)、地域型保育事業所(小規模保育、事業所内保育所等)、企業主導型保育事業所との併用はできません。
無償化給付の請求について
無償化給付は償還払いです!
無償化給付については、四半期ごとの償還払いによる支給となります。支給を受けるためには、以下の期間に「請求書」と併せて施設からの「領収証」及び「提供証明書」、活動報告書を添付して子ども家庭課へ提出してください。なお、請求時は口座情報が確認できる書類をご持参ください。
※活動報告書については、子育て援助活動支援事業(ファミサポ事業)利用時のみ添付。
提出期間
第1期(4月分~6月分):7月中 8月振込
第2期(7月分~9月分):10月中 11月振込
第3期(10月分~12月分):翌年の1月中 2月振込
第4期(1月分~3月分):4月中 5月振込
様式
請求書(保護者向け)
未移行幼稚園、国立大学付属幼稚園、特別支援学校幼稚部
幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部の預かり保育事業
認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業
領収証、提供証明書、活動報告書(施設向け)
よくあるご質問
~町内における無償化の対象となる施設~
北谷町に無償化の対象施設として確認を受け、公示された施設一覧となります。
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