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第十二回特別弔慰金について

更新日:2025年6月5日

特別弔慰金とは

特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、先の大戦で公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に対し、国として弔慰の意を表すために、ご遺族の方へ支給されるものです。

支給対象者

支給対象者

戦没者の死亡当時のご遺族の方で、令和7年4月1日(基準日)において、以下の要件に該当するご遺族お一人に支給されます。

  • 戦没者(元軍人、軍属及び準軍属)の死亡に関し、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の受給権者(戦没者の妻や父母等)がいないこと。
  • 三親等以内の親族で、支給順位の最先順位者であること。
  • 日本国籍であること

支給順位

1位 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2位 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
3位 戦没者と死亡当時生計関係があり、戦没者と氏が同じである(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4位 上記3位以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5位 上記の1位から4位以外のご遺族で、戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等内の親族

支給内容

額面27.5万円(5年償還の記名国債)

請求手続

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)
※混雑を避けるために受付期間を設定します。(令和7年8月以降を予定しています。)
 決定次第、広報ちゃたん及び当ホームページで周知しますのでご確認ください。
 
※前回の特別弔慰金を北谷町で受給し現在も北谷町に住民登録のある方、また、該当者と思われる方には準備が整い次第、順次、受付案内の通知を送付します。
 
※次の1、2の方は今回の請求には該当しません。
1.前回(第十一回特別弔慰金)相続で受給した方
2.令和7年3月31日以前に死亡した方

受付窓口

福祉課地域福祉係(北谷町役場1階)

留意事項

特別弔慰金は遺族を代表するお一人が受け取るものです。
同順位の方が複数いる場合は、話し合いの上、代表して請求する方をお決めください。
また記名国債を受け取った方は、遺族間の調整を責任をもって行うことになります。

必要書類

前回(第十一回特別弔慰金)と請求者が同一の場合

1.請求者の戸籍抄本
2.請求者及び代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
3.委任状(請求者本人が来庁できない場合に提出)

  • 状況により、その他戸籍等の書類が必要になる場合があります。
  • 請求者が海外に在住している場合や、請求権利者が令和7年4月1日以降に死亡したため、相続人から請求する場合の提出書類についてはお問い合わせください。

前回(第十一回特別弔慰金)と請求者が異なる場合

1.請求者の戸籍抄本
2.請求者及び代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
3.戦没者の死亡当時に戦没者と請求者との続柄を証する戸籍
4.委任状(請求者本人が来庁できない場合に提出)

  • 状況により、その他戸籍等の書類が必要になる場合があります。
  • 請求者が海外に在住している場合や、請求権利者が令和7年4月1日以降に死亡したため、相続人から請求する場合の提出書類についてはお問い合わせください。
  • 前回請求者より後順位の方が請求される場合は、先順位者がいないこと(死亡・国籍喪失等)を証する戸籍が必要です。

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お問い合わせ

住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

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開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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