このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
サイトメニューここまで

本文ここから

第十一回特別弔慰金について

更新日:2020年10月1日

特別弔慰金とは

戦没者等の家族に対する特別弔慰金支給法に基づき、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して、国として改めて弔慰の意を表すため先順位1名に対して特別弔慰金(5年償還の記名国債)が支給されます。

支給対象者

令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

1位.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2位.戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含む)
3位.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
4位.上記の1位から3位以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)で、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していたも者

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(3年間)
※期限を過ぎると請求ができなくなりますのでご注意ください。

受付窓口

福祉課地域福祉係(北谷町役場1階)

必要書類

1.請求者の戸籍抄本
2.請求者の印鑑(郵便局で償還金の受け取りの際に使用するもの)
3.委任状(請求者本人が来庁できない場合に提出)
4.請求者及び代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
※状況により、その他必要書類が必要になる場合があります。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

このページの作成担当にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
Copyright © Chatan Town. All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る