更新日:2022年9月1日
身体障害者手帳の交付について
1 身体障害者手帳とは
身体に障害をお持ちの方が、障害の種類・等級に応じて、様々な制度を利用するために必要な手帳です。手帳を取得することで、身体障害者の認定を受けることになります。
2 障害の種類
障害の種類 | 内容 |
---|---|
視覚障害 | 目の不自由な方 |
聴覚・平衡機能感覚 |
耳の不自由な方 |
音声・言語・そしゃく機能障害 | 言葉の不自由な方 |
肢体不自由 |
手足等身体の動きに関する器官が不自由な方 |
内部機能障害 | 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸のような内臓機能の悪い方・免疫機能障害のある方 |
3 障害程度等級
障害の程度に応じて、1級から7級まで区分され、等級によって利用できる福祉制度の内容が異なります。障害程度等級は、県知事等から指定を受けた医師の診断書をもとに、沖縄県によって認定されます。ただし、7級は手帳の交付対象外です。(参考)「程度等級表」(PDF:12KB)
4 新規交付申請手続き
必要なもの
a.身体障害者手帳交付申請書
b.身体障害者診断書・意見書
c.写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
(注意)無帽・上半身正面(開眼)で、原則として1年以内に撮影したもの。
(サングラスをしている等、写真と本人の確認がしづらいものは除きます。)
申請上の注意点
- 身体障害者診断書・意見書は福祉課に様式があります。診断書の様式は、障害の種類によって異なるので、複数の障害をお持ちの方は、それぞれの障害ごとに診断書が必要となります。
- 診断書は、県知事等による指定を受けた医師によって作成されたもの以外無効となります。
- 申請後、申請書類は沖縄県に送付し、手帳交付までに3ヵ月程度の時間がかかります。
5 再交付申請手続き
次のような場合、手帳再交付の手続きが必要になります。
- 障害程度が変更し、障害程度等級が現在よりも重度になる場合
- 著しい破損のため使用が困難な場合
- 紛失した場合
- 障害名の追加 など
必要なもの
a.身体障害者手帳再交付申請書
b.身体障害者診断書・意見書(程度等級変更、障害名追加の手続きをするときのみ)
c.写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
d.現在使用の身体障害者手帳(紛失時を除く)
申請上の注意点
申請受理後、手帳の再交付までに1ヵ月から3ヵ月程度の時間がかかります。新たな手帳が交付される際、現在お持ちの手帳は返還していただきます(紛失時を除く)。
6 記載事項の変更
氏名・住所・保護者等手帳の記載事項に変更が必要となった場合
必要なもの
a.身体障害者居住地・氏名変更届
b.身体障害者手帳
7 返還手続き
次のような場合、手帳を返還していただく必要があります。
- 手帳の交付を受けた者が死亡した場合
- 再交付申請により、新たな手帳が交付された場合
必要なもの
a.身体障害者手帳返還届
b.身体障害者手帳
c.届出者の印鑑(認印可)※返還すべき手帳を紛失した場合
8 その他
転出される方…転出先の市町村で手続きが必要です。転出先市町村の障害福祉担当課でご確認ください。
転入された方…手続きが必要です。福祉課までお越しください。
(注意)すべての手続きに身体障害者手帳が必要ですのでご持参ください。
詳細や各申請書様式については、下記沖縄県ホームページをご参照ください。
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