更新日:2022年9月1日
精神障害者保健福祉手帳の交付について
1 精神障害者保健福祉手帳とは
精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいを持つ方が一定の障害にあることを証明する手帳です。手帳を持つことにより、福祉サービスを受けることができるようになり、精神障がいを持つ方が自立して生活し、社会参加の促進を図ることを目的としています。手帳交付の対象者は、精神疾患を有する方で、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会参加への制約がある方になります。
2 新規交付申請手続き
必要なもの
a.障害者手帳申請書(福祉課にあります。4枚綴りのため、ダウンロードはできません。)
b.写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
(注意)無帽・上半身正面(開眼)で、原則として1年以内に撮影したもの。
(サングラスをしている等本人と確認しづらいものは除きます。)
c.印鑑(認印可)
d.医師の診断書、または精神障がいを理由に障害年金を受けていることを証明する書類
(年金証書、年金裁定通知書など)
申請上の注意点
- 手帳の有効期限は2年です。2年ごとに更新の手続きが必要です。更新は、有効期限の3か月前から申請できます。
- 手帳の交付には2か月ほどかかります。
手帳交付の流れ
3 更新の手続き
精神障害者保健福祉手帳には有効期限があります。更新するには手続きが必要です。更新する場合は、有効期限の3か月前から申請できます。手帳の有効期限の日付を確認してください。
必要なもの
a.障害者手帳申請書(福祉課にあります)
b.障害者手帳
c.印鑑(認印可)
d.医師の診断書、または精神障がいを理由に障害年金を受けていることを証明する書類
(年金証書、年金裁定通知書など)
(注意)手帳の交付までには、2か月ほどかかります。
4 再交付申請手続き
次のような場合、再交付の手続きができます。
- 著しい破損のため使用が困難な場合
- 紛失した場合 など
必要なもの
a.障害者手帳再発行申請書
b.写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚
c.印鑑
d.現在使用の障害者手帳(紛失時を除く)
(注意)手帳の再交付までには1か月ほどかかります。
5 記載事項の変更
氏名や住所等、手帳の記載事項に変更があった場合
必要なもの
a.障害者手帳記載事項変更届
b.障害者手帳
c.印鑑(認印可)
(注意)記載事項変更については、役場にて手帳に訂正記載後、お返しします。
6 その他
転出される方…転出先の市町村で手続きが必要です。転出先市町村の障害福祉の担当課にお問い合わせください。
転入された方…障害者手帳申請書・障害者手帳記載事項変更届の記入が必要になります。福祉課までお越しください。
(注意)すべての手続きに障害者手帳が必要ですのでご持参ください。
詳細についておよび各申請書等の様式については下記沖縄県ホームページをご参照ください
沖縄県HP 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療様式集(外部サイト)
※リンク
保健医療部 総合精神保健福祉センター(外部サイト)(精神保健福祉センター)
自立支援医療制度と精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉手帳)の紹介が掲載されています。