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介護サービスの利用について

更新日:2026年2月2日

介護サービスの利用を希望される場合は北谷町地域包括支援センター(北谷町役場福祉課内)の窓口でご相談ください。介護保険に関する相談や介護認定の申請を受け付けているほか、要支援1または要支援2と認定された方が利用できる介護予防サービスの案内も行っています。

介護サービス利用までの流れ

要介護認定の申請

地域包括支援センターの窓口で要介護認定の申請手続を行います。

認定調査

沖縄県介護保険広域連合の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。

審査判定

認定調査の結果及び主治医意見書により、沖縄県介護保険広域連合の介護認定審査会において要介護度の判定が行われます。

認定結果の通知

沖縄県介護保険広域連合から認定結果が通知されます。認定の区分は要支援1・2、要介護1~5及び非該当にわかれています。
認定の有効期間は、新規及び変更申請の場合は原則6か月、更新申請の場合は原則12か月となっておりますが、心身の状態に変化が生じた場合は、有効期間の途中でも変更申請をすることができます。

介護サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用するためには、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。要支援1・2の方は地域包括支援センターに、要介護1~5の方は町が指定する居宅介護支援事業者へプラン作成を依頼します。

サービスの利用

作成されたケアプランにもとづきサービスを利用します。

介護保険で利用できるサービス

要支援1・2の方が利用できるサービス

訪問系サービス

介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導

通所系サービス

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

短期入所系サービス

介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)、介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

居住系サービス

介護予防特定施設入居者生活介護

住環境の改善

福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修

地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
※認知症対応型共同生活介護は要支援2から

要介護1~5の方が利用できるサービス

訪問系サービス

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導

通所系サービス

通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)

短期入所系サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)、短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

居住系サービス

特定施設入居者生活介護

住環境の改善

福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修

施設介護サービス

介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院
※介護老人福祉施設は原則要介護3~5の方が対象

地域密着型サービス

小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、夜間対応型訪問介護、看護小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護

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お問い合わせ

住民福祉部 福祉課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-982-7715

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北谷町役場

〒904-0192 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号 電話:098-936-1234
開庁時間 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分
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