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旧優生保護法に基づく優生手術等の被害を受けられた方々へ

更新日:2026年2月26日

こども家庭庁から旧優生保護法補償金等に関するお知らせ

旧優生保護法に基づく優生手術及び人工妊娠中絶を受けることを強いられた方々に対し、補償金等を支給する「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が令和7年1月17日から施行されました。

障害や病気を理由に、こどもができなくなる手術や、こどもを生み育てたいと思っていた人が妊娠を続けられなくなる処置をされた方は、いらっしゃいませんか?そのような話を聞いたご家族や関係者は、いらっしゃいませんか?

ご請求・ご相談は、請求者が現在お住いの都道府県が窓口となります。沖縄県にお住まいの方は、下記の窓口までお問合せください。

沖縄県受付・相談窓口案内

沖縄県こども未来部子育て支援課
専用相談ダイヤル:098-894-2404
受付時間:10時00分~17時00分(土日祝日、年末年始をのぞく)
Mail:aa031305@pref.okinawa.lg.jp

秘密は守られます。
心当たりがあれば、まずはご相談ください。

旧優生保護法に基づく優生手術等の被害を受けられた方々へ(沖縄県ホームページ)

お問い合わせ

住民福祉部 保健衛生課
沖縄県中頭郡北谷町字桑江731番地
電話:098-936-4336
FAX:098-936-4440

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