更新日:2017年6月2日
ご寄付いただいた場合の税法上の優遇税制について
地方公共団体への寄附金は2,000円を超える部分について一定の限度額まで、所得税と住民税を合わせて控除されます。
1 所得税(所得控除)
その年に寄附した金額の合計額から2,000円を減じた額が、所得金額から控除されます。ただし、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、年間総所得金額等の40パーセントが限度となります。
2 住民税(税額控除)
次の合計額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。
イ (その年に支出した寄附金の合計額- 2,000円)× 10パーセント
ロ (その年に支出した寄附金の合計額- 2,000円)×(90パーセント - 所得税の税率)
ただし、ロの額については個人住民税所得割額の2割が限度となります。また、控除の対象となる寄附金の額は、地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて、その年の総所得金額等の30パーセントが限度となります。
具体例
たとえば、給与収入500万円で夫婦子2人のケースで所得税の税率5パーセント、住民税所得割額が153,500円の方が、20,000円の寄附をした場合
1 所得税の所得控除による税額軽減
(20,000円 - 2,000円) × 5パーセント = 900円
2 住民税の税額控除
イ (20,000円 - 2,000円) × 10パーセント = 1,800円
ロ (20,000円 - 2,000円) × (90パーセント - 5パーセント) = 15,300円(153,500円の1割以内なので全額)
イ + ロ = 17,100円
所得税・住民税合わせて、18,000円が軽減され自己負担は2,000円となります。
総務省ふるさと納税ポータルサイト(税金の控除について)(外部サイト)
(注釈) 控除対象額は、家族構成や給与収入額等で一人ひとり異なりますので、お住まいの市区町村税務担当窓口までお問い合わせください。
(注釈) 所得税の確定申告または住民税の申告が必要です。
(注釈)北谷町は、株式会社さとふるに寄附の業務委託をしています。