更新日:2017年6月2日
ふるさと納税制度とは
「ふるさと納税制度」とは、生まれ育った「ふるさと」の他、「応援したい」「貢献したい」と思う地方自治体(都道府県や市町村)へ寄附を行った場合に、2,000円を超える部分について、個人住民税所得割額の1割を限度として、お住まいの自治体で納める住民税から控除される制度のことです。
市町村や都道府県などの地方公共団体に対する寄附金については、以前から所得税及び個人住民税において寄附金控除の対象でした。しかし、個人住民税の場合、寄附した金額が10万円を超えなければ寄附金控除の対象にはならないことや、所得控除方式であったことなどから、寄附した方への税の優遇措置は小さなものでした。
しかし、平成20年4月30日の地方税法の改正により、個人住民税の寄附金控除制度が大幅に見直されることになり、従来の下限額を10万円から5千円に引き下げ、所得控除方式から税額控除方式に改められる「ふるさと納税制度」が導入されました。
平成23年度の税制改正により、以下の内容が改正されました。
寄附金税額控除の適用下限額が、5,000円から2,000円に引き下げられ、平成23年中に2,000円を超える寄附金を支出したときは、寄附金税額控除の対象となる場合があります。
適用下限額
改正前「5,000円」→改正後「2,000円」
対象
平成23年1月1日以降に支出した寄附金
制度の概要はこちら(総務省)(外部サイト)をご覧下さい。