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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出(申出)制度

更新日:2016年12月1日

「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出(申出)制度【事前届出制度】

「公有地の拡大の推進に関する法律」は、地方公共団体等が住みよいまちづくりに必要な道路、公園、河川などの公共用地を計画的に取得することを目的として制定された制度です。

具体的には、土地の所有者が、一定の要件を満たす土地を、

の2つの制度が設けられています。

北谷町内の土地について「届出」または「申出」があった場合、町長は買取りを希望する地方公共団体等の有無を決定し、届出者・申出者にその旨を通知します。買取り希望の通知があった場合は、届出者・申出者と当該団体の間で買取りの協議を行うことになります。

1.届出制度

(1)届出が必要な土地

次の土地を売買や交換等により有償で譲渡する場合は、契約を結ぶ前に届出が必要です。

  • 未線引きの都市計画区域(北谷町全域):10,000平方メートル以上の土地
  • 都市計画施設の区域:200平方メートル以上の土地
  • 道路、都市公園、河川等の都市計画決定された区域:200平方メートル以上の土地
  • 市街化区域内に所在する5,000平方メートル以上の土地(※北谷町は該当しません)

(2)届出の対象外

公有地の拡大の推進に関する法律第4条第2項に規定するものは届出の対象外となります。

(3)届出の手続

北谷町内の土地を有償譲渡する場合、土地の所有者は次の書類を2部提出して下さい。(提出先:企画財政課 企画調整係)

(1)土地有償譲渡届出書
(2)添付書類

  • 位置図(縮尺10,000分の1程度の地形図又はこれに代わるものに届出に係る土地の位置を明示したもの)
  • 周辺図(周囲の状況が分かる縮尺1,500分の1程度の図面に届出に係る土地の区域を明示したもの)
  • 平面図(公図の写し又はこれに代わるものに届出に係る土地の形状を明示したもの)
  • 登記事項証明書(届出に係る土地の所有者が分かるものでなるべく最近のもの。写しでも可)
  • 委任状(届出に係る土地の所有者から届出に係る事務を委任された場合)

(4)土地の譲渡制限

届け出た土地については、次に掲げる日、または通知があるまでは譲渡(売買契約等)することができません。

  • 買取りの協議を行う旨の通知があったとき
    ⇒通知のあった日から3週間を経過する日(この期間中に協議不成立が明らかになった場合はその時点まで)
  • 買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったとき
    ⇒その通知があった時まで
  • 上記の通知がないとき
    ⇒届出した日から起算して3週間を経過する日まで

(5)その他

  • この届出は地方公共団体等への譲渡を強制するものではありません。
  • 届出をせずに土地を有償譲渡した場合や虚偽の届出をした場合、譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。
  • この制度に基づいて買い取られた場合、税制上の優遇措置(譲渡所得の特別控除:最大1,500万円)を受けることができます。

 北谷町内の土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたい場合、土地の所有者は北谷町長に申し出ることができます。

2.申出制度

(1)申出の対象となる区域・面積

  • 北谷町内に所在する面積200平方メートル以上の土地

(2)申出の手続

北谷町内の土地を地方公共団体等に買い取ってもらいたいときは、次の書類を2部提出してください。
(提出先:企画財政課 企画調整係)

(1)土地買取希望申出書
(2)添付書類

  • 位置図(縮尺10,000分の1程度の地形図又はこれに代わるものに申出に係る土地の位置を明示したもの)
  • 周辺図(周囲の状況が分かる縮尺1,500分の1程度の図面に申出に係る土地の区域を明示したもの)
  • 平面図(公図の写し又はこれに代わるものに申出に係る土地の形状を明示したもの)
  • 登記事項証明書(申出に係る土地の所有者が分かるもので、なるべく最近のもの。写しでも可)
  • 委任状(申出に係る土地の所有者から申出に係る事務を委任された場合)

(3)土地の譲渡制限

申し出た土地については、次に掲げる日、または通知があるまでは譲渡(売買契約等)することができません。

  • 買取りの協議を行う旨の通知があったとき
    ⇒通知のあった日から3週間を経過する日(この期間中に協議不成立が明らかになった場合はその時点まで)
  • 買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があったとき
    ⇒その通知があった時まで
  • 上記の通知がないとき
    ⇒申出した日から起算して3週間を経過する日まで

(4)その他

  • 譲渡制限期間内に土地を譲渡した場合は、50万円以下の過料に処せられることがあります。
  • この制度に基づいて買い取られた場合、税制上の優遇措置(譲渡所得の特別控除:最大1,500万円)を受けることができます。

お問い合わせ

お問い合わせ:企画財政課 企画調整係
電話:098-936-1234(内線1321)

お問い合わせ

総務部 企画財政課
沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目1番1号
電話:098-936-1234
FAX:098-936-7474

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