更新日:2016年12月1日
「国土利用計画法」に基づく届出制度【事後届出制度】
次の条件を満たす土地売買等の契約を締結した場合には、契約を締結した日から起算して2週間以内に、土地が所在する市町村を経由して都道府県知事に届け出る必要があります。
取引形態
売買、営業譲渡、代物弁済、予約完結権・買戻権等の譲渡、共有持分の譲渡、譲渡担保、交換、地上権・賃借権の設定・譲渡(これらの取引の予約である場合、停止条件、解除条件付き契約の場合も含む)
面積要件
- 都市計画区域(北谷町全域):5,000平方メートル以上の土地
- 市街化区域:2,000平方メートル以上の土地(※北谷町は該当しません)
- 都市計画区域以外:10,000平方メートル以上の土地(※北谷町は該当しません)
届出の提出先
北谷町内の土地に係る届出は、北谷町役場 企画財政課 企画調整係に提出して下さい。
※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する一団の土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。(一団の土地取引)
※手続き方法、届出様式等については、 沖縄県企画部土地対策課のホームページで確認をお願いします。
お問い合わせ
お問い合わせ:企画財政課 企画調整係 電話:098-936-1234(内線1313)